Brush Up! 宅建業法
正解・解説
37条書面に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を 記載した書面をいうものとする。 |
1.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから
当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を
締結したときは代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは
契約の各当事者に、遅滞なく、当事者の氏名等定められた事項を記載した書
面を交付しなければならない。」
【正解:×】 みずから当事者として契約を締結したときは、その相手方に交付すればOK です。 しかし、“代理”の場合は、代理を依頼した者ダケでなく、その相手方に も交付します。 なお、“媒介”の場合は、当該契約の各当事者に交付します。 |
●取引様態による37条書面の交付 | ||||||||
1) 取引態様=宅建業者が売買・交換の当事者
〔当事者というのは買主・売主どちらでもという意味ですが、通例、宅建試験の問題になるのは、宅建業者が売主のケースです〕
AはB、Cのどちらにも交付義務 宅建業者―その相手方 この図式で考え、相手方に契約書面を交付すると考えればいいのです。
この場合も、AはBに37条書面を交付します。
AはCに、CはAに37条書面を交付します。 2) 取引態様=宅建業者が売買・交換・貸借の代理
Aは、BCに交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕 3) 取引態様=宅建業者が売買・交換・貸借の媒介
Aは、BCに37条書面交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕
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2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、借賃の額並びにそ
の支払いの時期及び方法については、37条書面に記載しなければならないが
借賃以外に授受される金銭については、その定めがなければ、37条書面に記
載の必要はない。」
【正解:○】 重要事項書面の場合とは異なり、37条書面には、借賃の額は主要事項なの で必須記載事項となりますが、それ以外に授受される金銭については、その 定めがなければ、記載の必要はありません。 つまり重要事項の書面とは「対象物件の概要(カタログ)」、37条書面と は「成立した契約自体の内容」と、その役割が明確に分かれているのです。 |
3.「宅地建物取引業者は、損害賠償の予定又は違約金に関する事項につき
重要事項の説明書には必ず記載しなければならないが、37条書面にはその定
めがなければ記載する必要はない。」
【正解:○】 損害賠償の予定・違約金に関する事項は、「重要事項説明書」には、たと え定めがなくても「定めナシ」など、定めの有無にかかわらず必須記載事項 です。 しかし、37条書面には、定めがあるときダケ記載すればOKです。 |
4.「宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、当該書面に係る35条
書面に記名押印をした取引主任者をして、当該書面に記名押印させなけれ
ばならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業法の「規定」によれば、取引主任者であれば誰でもOKです。 (なお、重要事項説明を行った取引主任者が記名押印するのが“望ましい” と、一部の現場では“指導(=希望)”されているようです) |