Brush Up! 宅建業法

正解・解説

37条書面に関する問題2


【正解】

× ×

宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を

記載した書面をいうものとする。

1.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから

当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を

締結したときは代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは

契約の各当事者に、遅滞なく、当事者の氏名等定められた事項を記載した書

面を交付しなければならない。」

【正解:×

 みずから当事者として契約を締結したときは、その相手方に交付すればOK

です。

 しかし、“代理”の場合は、代理を依頼した者ダケでなく、その相手方に

も交付します。

 なお、“媒介”の場合は、当該契約の各当事者に交付します

●取引様態による37条書面の交付
1) 取引態様=宅建業者が売買・交換の当事者

当事者というのは買主・売主どちらでもという意味ですが、通例、宅建試験の問題になるのは、宅建業者が売主のケースです〕
      ↓
   契約書面の交付は「その相手方」という理解で足ります。

〔ケース1〕 宅建業者A―業者

〔ケース2〕 宅建業者A―業者C

   AはB、Cのどちらにも交付義務

つまり、業者・素人の区別なく、宅建業者が当事者(売主or買主)の場合は、

  宅建業者―その相手方

 この図式で考え、相手方に契約書面を交付すると考えればいいのです。

 宅建業者→素人
 〔買主〕    〔売主〕

 この場合も、AはBに37条書面を交付します。
 AはBへの重要事項の説明は不要です。〔重要事項説明は買主に対してするもの〕

 宅建業者―宅建業者
 〔売主〕     〔買主〕

 AはCに、CはAに37条書面を交付します。
 Aは重要事項説明をCにしなければいけません。〔35条書面の交付を含む。以下同〕

2) 取引態様=宅建業者が売買・交換・貸借の代理
           ↓
      その相手方代理を依頼した者に交付

 顧客〔売主〕代理を依頼
 |
 宅建業者〔買主〕

 代理人

 Aは、BCに交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕

3) 取引態様=宅建業者が売買・交換・貸借の媒介
          ↓
       その契約の各当事者に交付

      宅建業者
        ↓媒介
  売主―――――――買主

  Aは、BCに37条書面交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕

●複数の宅建業者が媒介しているときの37条書面

 複数の宅建業者が媒介する場合も、37条書面の交付は略することはできない     

  売主―――宅建業者-----------宅建業者X―――買主
      媒介                       媒介      

  Aは、BCに交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕

  Xは、BCに交付義務 Cに重要事項説明 〔BCが業者・素人は問わない〕

2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、借賃の額並びにそ

の支払いの時期及び方法については、37条書面に記載しなければならないが

借賃以外に授受される金銭については、その定めがなければ、37条書面に記

載の必要はない。」

【正解:

重要事項書面の場合とは異なり、37条書面には、借賃の額は主要事項なの

で必須記載事項となりますが、それ以外に授受される金銭については、その

定めがなければ、記載の必要はありません。

 つまり重要事項の書面とは「対象物件の概要(カタログ)」37条書面と

は「成立した契約自体の内容」と、その役割が明確に分かれているのです。

3.「宅地建物取引業者は、損害賠償の予定又は違約金に関する事項につき

重要事項の説明書には必ず記載しなければならないが、37条書面にはその定

めがなければ記載する必要はない。」

【正解:

 損害賠償の予定・違約金に関する事項は、「重要事項説明書」には、たと

え定めがなくても「定めナシ」など、定めの有無にかかわらず必須記載事項

です。

 しかし、37条書面には、定めがあるときダケ記載すればOKです。

4.「宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、当該書面に係る35条

書面に記名押印をした取引主任者をして、当該書面に記名押印させなけれ

ばならない。」

【正解:×

 宅地建物取引業法の「規定」によれば、取引主任者であれば誰でもOKです。

なお、重要事項説明を行った取引主任者が記名押印するのが“望ましい”

と、一部の現場では“指導(=希望)”されているようです


Brush Up!重要事項説明・37条書面のトップに戻る

Brush Up!宅建業法篇トップに戻る