Brush Up! 宅建業法

37条書面に関する問題3


宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を

記載した書面をいうものとする。

1.「宅地建物取引業者Aはマンションの貸借の媒介を行うことになった。

Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第

37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。これは

同法に違反しない。」

2.「宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である

場合、重要事項を説明した書面の交付は省略することができるが、37条書面

の交付は省略することができない。」

3.「宅地建物取引業者は、当事者を代理して契約を締結するときは、その

相手方及び代理を依頼した者に、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に規定

する書面を交付しなければならない。」

4. 「宅地建物取引業者Aは、買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業

者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは、Bに

対してのみ37条書面を交付すればよい。」


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