Brush Up! 宅建業法
37条書面に関する問題3
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。
なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を
記載した書面をいうものとする。
1.「宅地建物取引業者Aはマンションの貸借の媒介を行うことになった。 Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第 37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。これは 同法に違反しない。」 |
2.「宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である 場合、重要事項を説明した書面の交付は省略することができるが、37条書面 の交付は省略することができない。」 |
3.「宅地建物取引業者は、当事者を代理して契約を締結するときは、その 相手方及び代理を依頼した者に、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に規定 する書面を交付しなければならない。」 |
4. 「宅地建物取引業者Aは、買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業 者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは、Bに 対してのみ37条書面を交付すればよい。」 |