Brush Up! 宅建業法
正解・解説
37条書面に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | ○ |
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を 記載した書面をいうものとする。 |
1.「宅地建物取引業者Aはマンションの貸借の媒介を行うことになった。
Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第
37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。これは
同法に違反しない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関しその媒介により契約が成立 したとき、「その借賃の額」並びに「その借賃の支払の時期及びその方法」 を記載した書面を当該契約の各当事者に交付しなければなりません。 |
2.「宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である
場合、重要事項を説明した書面の交付は省略することができるが、37条書面
の交付は省略することができない。」
【正解:×】 「業者間取引に適用されない規定」は、「自ら売主となる場合の制限」だけ であり、いかに業者間取引であっても、35条の書面や37条書面を省略するこ とはできません。 <復習> ◆宅建業者が自ら売主となる場合の制限 [1] 自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限 [2] 事務所“以外”の場所においてした買受け申込みの撤回等 [3] 損害賠償額等の予定・違約金の制限 [4] 手附の額等の制限〔手付(附)=解約手付〕 [5] 瑕疵担保責任についての特約の制限 [6] “工事完了前”の宅地・建物を売買する場合の手付金等の保全措置 “完成済”物件についての手付金等の保全措置 [7] 割賦販売契約の解除等の制限 [8] 割賦販売における所有権留保等の禁止 |
3.「宅地建物取引業者は、当事者を代理して契約を締結するときは、その
相手方及び代理を依頼した者に、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に規定
する書面を交付しなければならない。」
【正解:○】 “代理”“媒介”の場合は契約の当事者双方に交付します。 |
4. 「宅地建物取引業者Aは、買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業
者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは、Bに
対してのみ37条書面を交付すればよい。」(昭和60)
【正解:○】 C〔媒介〕 Aは契約の当事者なので、Bのみに37条の契約書面を交付します。 Cは、媒介しているため、AとBに37条の契約書面を交付します。 |