Brush Up! 宅建業法
重要事項説明に関する問題5
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、
宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。
1.「取引の対象となる建物が区分所有建物であるとき、重要事項を説明す る書面には、当該建物を築造した建築業者の氏名及びその住所は記載の必要 がないが、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている者 の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及びその住所を記載しなければ ならない。」 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主のときは、買主に対してのみ重要事 項の説明をすれば足りるが、売買の媒介及び代理を行うときは、売主と買主 の双方に対し、重要事項の説明をしなければならない。」 |
3.「重要事項の説明及びその書面への記名押印は、専任でない宅地建物取 引主任者が行うこともでき、又その説明の時期及び説明の場所についても制 限はない。」 |
4.「重要事項を説明するとき、取引主任者は、その相手方に対し、その請 求がなくても、取引主任者証を提示しなければならず、これに違反した取引 主任者は10万円以下の科料に処せられる。」 |
5.「当該宅地又は建物が工事完了前であれば、その完了時における形状、 構造その他国土交通省令で定める事項を、図面を交付することにより、説明 しなければならない。」 |