Brush Up! 宅建業法

正解・解説

重要事項説明に関する問題5

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


【正解】

× × × ×

 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、

宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。

1.「取引の対象となる建物が区分所有建物であるとき、重要事項を説明す

る書面には、当該建物を築造した建築業者の氏名及びその住所は記載の必要

がないが、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている者

の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及びその住所を記載しなければならない。

【正解:

対象物件が区分所有建物であるとき、当該建物を築造した建築業者の氏名

及びその住所は記載の必要がありません。

 また、当該建物の管理が委託されているときは、その氏名及び住所、負

担しなければならない通常の「管理費用」の額は記載しなければなりません。

【実務では】

 区分所有建物の売買・交換及び建物の貸借での重要事項説明書の記載例では以下のようになっています。

 管理の委託先

 氏名 (商号又は名称)

     (マンション管理業者登録年月日及び登録番号) 

 住所 (主たる事務所の所在地)

●条文確認

(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)

第十六条の二  法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。

一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条及び第十六条の四の三において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容

五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

2.「宅地建物取引業者がみずから売主のときは、買主に対してのみ重要事

項の説明をすれば足りるが、売買の媒介及び代理を行うときは、売主と買主

の双方に対し、重要事項の説明をしなければならない。」

【正解:×

宅地建物取引業者が売買または貸借の媒介及び代理を行うときは、買主または借主に

のみ重要事項を説明すればOKです。

 売主又は貸主に「アナタの売ろうとする、または貸そうとしている物件は

登記名義人はアナタで〜」などと説明するのも、おかしな話ですね。

3.「重要事項の説明及びその書面への記名押印は、専任でない宅地建物取

引主任者が行うこともでき、又その説明の時期及び説明の場所についても制

限はない。」

【正解:×

説明及び記名押印する者は、取引主任者であれば誰でもよく、また説明す

る場所も“クーリング・オフ”の場合と異なり、ドコでもOKです。

 しかし、「説明の時期」は、必ず「契約締結“前”」に行わなければなりません。

<ついで>

 「記名」とは、本人の筆跡に限定される“署名”とは異なり、あらかじめ

印刷されたもの、あるいはゴム印によるものでもOKです。

4.「重要事項を説明するとき、取引主任者は、その相手方に対し、その請

求がなくても、取引主任者証を提示しなければならず、これに違反した取引

主任者は10万円以下の科料に処せられる。」

【正解:×

金額は合っていますが、科料ではなく、読み方は同じですが「過料」です。

・科料=財産刑罰

過料行政罰

<参考>

 「科料(1,000円以上1万円未満)」とは“とが(め)りょう”ともいわれ

罰金(1万円以上)と同じく、財産刑罰(完納できない者は、一定期間労役

場に留置させる)です。

 しかし「過料」とは、“あやまちりょう”ともいわれ、秩序罰、執行罰、

懲戒罰の3種類がありますが、いずれも「行政罰」であって刑罰ではありま

せん。

5.「当該宅地又は建物が工事完了前であれば、その完了時における形状、

構造その他国土交通省令で定める事項を、図面を交付することにより、説明

しなければならない。」

【正解:×

図面の交付は、必要のあるときは添付が義務付けられていますが、その必

要がなければ、所定事項を記載した書面で足り、図面は不要です。


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