Brush Up! 宅建業法
正解・解説
宅地建物取引業者の業務に関する過去問 現地案内所
●現地案内所の総合問題
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
現地案内所=契約の締結または申込を受ける場所かどうかで、業務上の規制が異なる
ことに注意しましょう。本問題では、契約の締結または申込を受ける場所としての案内所
になっています。
宅地建物取引業者Aが,自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し,これを分譲しようとしている。この場合,宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )の規定によれば,次の記述は○か×か。(平成13年問43) |
1.「Aが,現地案内所を設置して,そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせ
ようとするときには,その業務を行うのは,専任の取引主任者でなければならない。」
【正解:×】 売買契約の申込みを受ける現地案内所では、専任の取引主任者の設置義務がありますが、重要事項の説明は、専任の取引主任者でなければいけないということはありません。 売買契約の申込みを受ける現地案内所
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2.「Aは,分譲の代理を,他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲
のために現地案内所を設置したが,Aは,この案内所の場所について,法第50条第2項
の規定による届出をしなければならない。」
【正解:×】 宅建業者Bが一団の土地・建物の販売代理を依頼され、その宅建業者Bが単独で契約を締結し、又は契約の申込を受ける現地案内所を設置した場合には、所定の事項を免許権者及びその業務を行う所在地を管轄する都道府県知事に、その業務を開始する10日前までに届け出なければいけません。 ・所在地 ・業務内容 ・業務を行う期間 ・専任の取引主任者の氏名 この場合は、販売の依頼をした宅建業者には届出義務はありません。
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3.「Aは,現地案内所を設置して,そこで分譲を行おうとしているが,当該案内所には,
法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなけ
ればならない。」
【正解:○】 売買契約の申込みを受ける現地案内所
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4.「Aが,法第15条第1項の規定により専任の取引主任者を置いて現地案内所を設置
している場合に,当該案内所で買受けの申込みをした者は,申込みの日から起算して
8日以内であれば,無条件で申込みの撤回をすることができる。」
【正解:×】 宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約では、当該宅建業者の事務所その他国土交通省令で定める場所で、買受けの申込や売買契約を締結した場合には、クーリング・オフによる契約の撤回等をすることはできません。 契約の締結や売買契約の申込を受ける現地案内所は、その国土交通省令に定める場所とされているので、ここで買受の申込みをした場合、クーリングオフをすることはできません。 |