Brush Up! 宅建業法
正解・解説
宅地建物取引業者の業務に関する過去問 案内所(50条2項)
●販売委託・代理の場合の案内所等 (50条2項)
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が,売主である宅地建物取引業者B (甲県知事免許) から,120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け,当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて,売買契約の申込みを受ける場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述は○か、×か。 なお,当該マンション及びモデルルームは甲県に所在するものとする。 |
1.「Aは,モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが,Bは,その必要はない。」
【正解:○】 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合には、その案内所には施行規則19条2項で定められた様式の標識を掲示しなければいけません。(施行規則19条1項4号) 売買契約の申込みを受けるモデルルーム=販売物件の所在する場所以外
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2.「Aは,マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが,Bは,その
必要はない。」
【正解:×】 一団の宅地建物の所在する場所には、売主が標識を掲示しなければいけません。(施行規則19条1項2号) |
3.「Aは,モデルルームの場所について,甲県知事に届け出る必要があるが,Bはその
必要はない。」
【正解:○】 契約行為等 (買受けの申込みや契約の締結) を行う案内所を設置する場合、宅建業者は、その業務を開始する10日前までに、免許権者(及びその所在地を管轄する都道府県知事)に届出ることになっています。 ・所在地 ・業務内容 ・業務を行う期間 ・専任の取引主任者の氏名 本肢の場合は、案内所を設置したAは免許権者の甲県知事に届け出る必要があります。Bは、案内所を設置したのではないため、その必要はありません。 売買契約の申込みを受けるモデルルーム=販売物件の所在する場所以外
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4.「Aは,モデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるが,Bはそ
の必要はない。」
【正解:○】 売買契約の申込みを受けるモデルルーム=販売物件の所在する場所以外 案内所を設置したのはAなので、Aは専任の主任者を1名以上おかなければなりませんが、Bは案内所を設置したのではないため専任の主任者をおく必要はありません。
▼案内所等での取引主任者は,その案内所の業務に従事する者の人数に関係なく、少なくとも1人以上の設置でよいことに注意。 |