Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
事務所の総合問題 〔平成14年・問36〕
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) に規定する「事務所」に 関する次の記述のうち,法の規定によれば,誤っているものはどれか。 |
1.「『事務所』とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものである
が,宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は『事務所』に
含まれない。」
【正解:○】 本店は宅建業を営んでいない場合でも『主たる事務所』とされますが(標識・報酬の額の掲示、従業者名簿・帳簿の備付け、従事者5人に1人の割合で専任の主任者の設置)、他の兼業業務のみを行っている支店は『事務所』に含まれません。 |
2.「新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は,免許を受ける前に営業
保証金を主たる『事務所』のもよりの供託所に供託しなければならない。」
【正解:×】H13-33-2と全く同趣旨のサービス問題 順序が逆になっており、×になります。 ●免許の交付から業務開始まで 免許の交付 ↓ 営業保証金の供託 ↓ 免許権者に供託書の写しを添付して供託した旨の届出 ↓ 業務開始 |
3.「宅地建物取引業者は,その『事務所』だけでなく国土交通省令で定める場所
ごとに一定の専任の取引主任者を置かなければならないが,これに抵触することと
なった場合は,2週間以内に必要な措置を執らなければならない。」
【正解:○】 成年・専任の取引主任者に欠員を生じ、『宅建業の従事者5人に成年・専任の取引主任者1人の規定』に抵触するに至った場合は2週間以内に必要な措置を執らなければいけません。(法15条3項) |
4.「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について,当該宅地建物取引
業者の『事務所』において契約の申込み及び締結をした買主は,法37条の2の規定に
よる売買契約の解除をすることはできない。」
【正解:○】 法37条の2の規定のクーリングオフができるのは、事務所等以外の場所で買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合であり、事務所等で買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合はクーリングオフをすることはできません。 ▼法37条の2の規定の事務所等 宅建業者の事務所・専任の取引主任者を設置すべき場所(『買受けの申込や契約の締結を行う』現地案内所・展示会の実施場所・事務所以外の施設で継続的に業務を行う施設を有するもの)、買主が申し出た場合の買主の自宅・勤務先 |