Brush Up! 宅建業法
正解・解説
宅地建物取引業者の業務に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | ○ | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は、その業務場所ごとに公衆の見易い場所に、報酬の額を
掲示しなければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、“事務所”(本店、支店及び継続業務施設場所で営業責任者が 設置された場所=営業保証金を供託すべき場所)ごとに報酬の額を掲示しなければ なりませんが、その“業務場所(現地案内所、パンフレット置き場等も含む)”ごとに掲示 する必要はありません。 |
2.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、帳簿を備え、宅地建物取引業に
関し取引のあったつど、その取引に関わる宅地又は建物の所在及び面積その他国土
交通省令で定める事項を記載しなければならない。」
【正解:○】 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えた帳簿を備え(法49条)、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その取引に関わる宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。 ▼帳簿の電子ファイル化 帳簿は,電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要におじて当該事務所において明確に紙面に表示〔プリントアウトできる〕されるときは当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます。(施行規則18条2項) |
●類題 |
本店及び支店で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者は,本店だけでなく支店においてもその業務に関する帳簿を備えなければならない。(昭和62年・問44) |
【正解:○】 |
3.「宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなけ
ればならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から、5年間ではなく 「10年間」保存が義務付けられており、これによって取引主任者登録の時の実務経験 等が判断されます。(施行規則17条の2)
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●類題 |
宅地建物取引業者は,その業務に従事する者であっても,アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については,従業者名簿に記載する必要はない。(平成12年・問42) |
【正解:×】これは通達からの出題です。一時的に事務の補助をする者についても,従業者に含まれるとされており,アルバイトでも従業者名簿に記載しなければいけません。 |
4.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引の関係
者から請求があれば、これを閲覧させなければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、従業者名簿の場合は取引の関係者から請求があれば、これを 閲覧させなければなりません(法48条4項)が、業務に関する帳簿(=営業帳簿)を国税 査察官による請求ならともかく、取引の関係者に閲覧させる義務はありません。
▼従業員名簿が電子ファイル化されているとき ファイルや磁気ディスクに記録されている事項をプリントアウトしたり,入出力装置の映像面(パソコンのディスプレイ)上に表示する方法でもよい。(施行規則17条の2・第3項) |
●類題 |
本店及び支店で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者は,本店だけでなく支店においても従業員名簿を備えなければならず,取引の関係者から請求があったときは,その者のの閲覧に供しなければならない。 |
【正解:○】事務所ごとに従業員名簿を備えなければなりません。 |
5.「宅地建物取引業者の業務に関する帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。」
【正解:○】 業務に関する帳簿は、事業年度末日に閉鎖してから「5年間」の保存が義務付けられて います (当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、10年間保存)。(施行規則18条3項) |