Brush Up! 宅建業法
正解・解説
宅地建物取引業者の業務に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | ○ | × | × |
1.「宅地建物取引業者は、事務所及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその
業務を行う場所ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなけ
ればならない。」
【正解:○】 いわゆるモグリ営業防止のため、国土交通省令で定める業務場所には標識 の掲示が義務付けられています。 なお、事務所等「以外」の国土交通省令で定めるその業務場所とは、 ・事務所以外の継続的業務施設を有する場所 ・一団(10区画又は10戸以上)の分譲現地 ・一団の案内所 ・他業者の一団の分譲の代理又は媒介のため現地に設置した案内所 ・業務に関する展示会場又は実施場所 などをいいます。 |
2.「宅地建物取引業者は、専任の取引主任者を設置すべき事務所等を設置するとき
、一定事項をその業務を開始する日の10日前までに、その業務を行う場所の所在地を
管轄する都道府県知事を経由して、免許権者に届け出なければならない。」
【正解:×】 “その業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由”するのではなく、 「業務を行う所在地を管轄する知事に“直接”提出」することになります。 手続上は、届出書を2通作成し、「免許権者」及び「業務を行う所在地を管轄する知事」 に提出し、双方に届出をすることになります。 なお、届出すべき一定事項とは、 ・所在地 ・業務内容 ・業務期間 ・専任の取引主任者の氏名 です。 <関連> 業務を行う場合の届出義務に違反した場合は、「50万円以下の罰金」に処せられます。 |
3.「宅地建物取引業者は、手附の持ち合わせのない者につき、貸付けその他信用の
供与をする行為をしてはならない。」
【正解:○】 金銭を用意せずに単なる下見に訪れた者に対し、手付けの立て替えの便宜等を 図っておき、後日に解約の申し入れがあったとき、立替金の取り立て等を防止するため です。 なお、手付けとは、契約時に全額支払われるべきものであるため、“手付金の分割払い の承諾”、“現実に金銭が移動しない約束手形(後日支払う旨を約束した証券)”による 受領なども、信用の供与に該当します。 ▼手付金の減額や金銭の貸借の斡旋は、信用の供与には該当しないことに注意してください。 |
4.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えるべき従業者名簿につき、電子計算機
に備えられたファイル又は磁気ディスクにその記録がされている場合であっても、閲覧に
備え常に名簿形式にして備えるものとする。」
【正解:×】 コンピュータ化により、磁気ディスク(円盤状の記録媒体)等に記録がされている場合、 その事務所で機器等を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、 従業者名簿に代えることができます。 |
5.「宅地建物取引業者 (国土交通大臣免許) が,宅地建物取引業法第50条2項の
規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合,その所在地を管轄する都道府県
知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。」(H14-44-3)
【正解:×】 設問2では、免許権者が都道府県知事の場合でした。 本肢では、免許権者が国土交通大臣の場合です。この場合は、国土交通大臣に対す る届出はその所在地を管轄する都道府県知事を経由して行うことになっています。 つまり、国土交通大臣免許の宅建業者は、第50条2項の規定に基づく、業務を行う場所 の届出は、その所在地を管轄する都道府県知事と国土交通大臣の2者に届け出なけれ ばいけませんが、その所在地を管轄する都道府県知事への届出のときに、国土交通大 臣への届出もその知事を経由して行うことになります。 |