Brush Up! 宅建業法
正解・解説
宅地建物取引業者の業務に関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は、1棟から数棟の土地付き建物を分譲する現地に契約の申
込みを受けない、モデル棟を兼ねた案内所を設置する場合であっても、責任の所在を
明らかにするため、公衆の見易い場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければ
ならない。」
【正解:×】 いわゆるモグリ営業の防止のため、事務所等「以外」の国土交通省令で定 める業務場所には、標識の掲示義務がありますが、その業務場所とは、 ・事務所以外の継続的業務施設を有する場所 ・一団(10区画又は10戸以上)の分譲現地 ・一団の案内所 ・他業者の一団の分譲の代理又は媒介のため現地に設置した案内所 ・業務に関する展示会場又は実施場所 をいいます。 したがって、本問における「1棟から数棟(=10棟未満)の案内所」の場合は、 “一団”に該当しませんので、標識の掲示は不要です。 |
2.「宅地建物取引業者は、手附の貸し付け、手附の分割受領、若しくは手附として
約束手形による受領をしてはならない。」
【正解:○】 手附とは、契約時に全額支払われるべきものであるため、 ・手附の貸付、 ・分割払いの承諾、 ・約束手形等による手附の受領 は、信用の供与に該当(計画局長通達、S42.9.23)し、禁止されています。 つまり、まとまった金銭を持たずに単に下見(ヒヤカシも)のつもりで訪れた者に対し、 手附の立替等の便宜を図っておき(=信用の供与、「手持ちの金銭で結構です、残金 は後でOK」など)、イトも気軽に契約を締結(=契約の誘引、「さしあたってこんな手附額 なら、まあイイカ」)させ、後日に買主の気が変わり、手附解約の申入れがあった時に、 立替手附(残金)の取立をしたりするのを防止するため、禁止されています。 |
3.「宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱った
ことにより知り得た秘密を他人に漏らすことはできず、また、宅地建物取引業を営まなく
なった後でも同様とするが、たとえ正当な理由がないにもかかわらず、漏らした場合で
あっても、漏らされた事項につき、訴えがなければ、罰金等に処されることはない。」
【正解:○】 宅地建物取引業者は、正当な事由がある場合(裁判の証人、国税査察官による聴取、 検察官による尋問)でなければ、業務上知り得た秘密を他人に漏らすことはできません。 しかし、この規定はあくまでも漏らされた本人等を保護するためであり、 ・本人の承諾がある場合、 ・また、承諾がなくても、その訴えがなければ 罪に問われません。 つまり、漏らされた本人等に「あんなの、別にどうってことナイ」など、 被害者意識がナイ場合等です。 なお、取引業者の使用人その他の従業者(取引主任者も含む)の場合も、 同様の守秘義務が課されています。 |
4.「従業者証明書の提示義務があるにもかかわらず、提示をしなかった宅地建物取引
業者の従業者は、所轄する都道府県知事より、1年以内の期間を定めて、その業務の
全部又は一部の停止を命じられることがある。」
【正解:×】 従業者証明書を“携帯させなかった取引業者”の場合、1年以内の期間を定めて、 その業務の全部又は一部の停止を命じられることがありますが、提示しなかった従業者に 対する処分規定はありません。 |
●類題 |
宅地建物取引業者の従業者は,取引の関係者の請求があったときは,その従業者であることを証する証明書を提示しなければならない。(昭和62年・問44) |
【正解:○】法48条2項 |