Brush Up! 宅建業法

正解・解説

宅地建物取引業者の業務に関する問題4


【正解】

× ×

1.「宅地建物取引業者は、1棟から数棟の土地付き建物を分譲する現地契約の申

込みを受けない、モデル棟を兼ねた案内所を設置する場合であっても、責任の所在を

明らかにするため、公衆の見易い場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければ

ならない。」

【正解:×

 いわゆるモグリ営業の防止のため、事務所等「以外」の国土交通省令で定

める業務場所には、標識の掲示義務がありますが、その業務場所とは、

・事務所以外の継続的業務施設を有する場所

一団(10区画又は10戸以上)の分譲現地

・一団の案内所

・他業者の一団の分譲の代理又は媒介のため現地に設置した案内所

・業務に関する展示会場又は実施場所

をいいます。

 したがって、本問における「1棟から数棟(=10棟未満)の案内所」の場は、

“一団”に該当しませんので、標識の掲示は不要です。

2.「宅地建物取引業者は、手附の貸し付け、手附の分割受領、若しくは手附として

約束手形による受領をしてはならない。」

【正解:

 手附とは、契約時に全額支払われるべきものであるため、

・手附の貸付、

・分割払いの承諾、

・約束手形等による手附の受領

は、信用の供与に該当(計画局長通達、S42.9.23)し、禁止されています

 つまり、まとまった金銭を持たずに単に下見(ヒヤカシも)のつもりで訪れた者に対し、

手附の立替等の便宜を図っておき(=信用の供与、「手持ちの金銭で結構です、残金

は後でOK」など)、イトも気軽に契約を締結(=契約の誘引、「さしあたってこんな手附額

なら、まあイイカ」)させ、後日に買主の気が変わり、手附解約の申入れがあった時に

立替手附(残金)の取立をしたりするのを防止するため、禁止されています

3.「宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱った

ことにより知り得た秘密を他人に漏らすことはできず、また、宅地建物取引業を営まなく

なった後でも同様とするが、たとえ正当な理由がないにもかかわらず、漏らした場合で

あっても、漏らされた事項につき、訴えがなければ、罰金等に処されることはない。」

【正解:

 宅地建物取引業者は、正当な事由がある場合(裁判の証人、国税査察官による聴取、

検察官による尋問)でなければ、業務上知り得た秘密を他人に漏らすことはできません

 しかし、この規定はあくまでも漏らされた本人等を保護するためであり、

本人の承諾がある場合

・また、承諾がなくても、その訴えがなければ

罪に問われません

 つまり、漏らされた本人等に「あんなの、別にどうってことナイ」など、

被害者意識がナイ場合等です。

 なお、取引業者の使用人その他の従業者(取引主任者も含む)の場合も、

同様の守秘義務が課されています。

4.「従業者証明書の提示義務があるにもかかわらず、提示をしなかった宅地建物取引

業者の従業者は、所轄する都道府県知事より、1年以内の期間を定めて、その業務の

全部又は一部の停止を命じられることがある。」

【正解:×

従業者証明書を“携帯させなかった取引業者”の場合、1年以内の期間を定めて、

その業務の全部又は一部の停止を命じられることがありますが、提示しなかった従業者に

対する処分規定はありません。

●類題
宅地建物取引業者の従業者は,取引の関係者の請求があったときは,その従業者であることを証する証明書を提示しなければならない。(昭和62年・問44)

【正解:】法48条2項


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