Brush Up! 宅建業法
正解と解説
媒介契約に関する問題2
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
媒介契約に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、○か×か。
1.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したとき
は、遅滞なく、取引主任者をして、所定事項を記載した書面を作成させ、記名押印させて
、依頼者にこれを交付しなければならない。」
【正解:×】 媒介契約書とは、宅地建物取引業者と、その業者に媒介を依頼してきた相手方との間の契約書であり、したがって当該契約書に記名押印する者は当該取引業者となります。 <コメント> 本問は「媒介契約 Brush Up 1」の設問1とマッタク同じ論点を問うものです。しかし、設問文の表現方法によって、「知識はあるのに読み違えて間違えた」ということが、本当に多いのです。 過去問集を解かれるとそのように実感される機会が多い、換言すれば「同じ論点が違った表現で繰り返し出題されている」ということです。 そういう意味では、「過去問をやっても同じ問題は出ないのだからやらない」という考えはお改めになられることが賢明であると思います。 |
2.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結するときは、
依頼者に対し、当該宅地又は建物に関する都市計画法、建築基準法その他の法令に
基づく制限の概要を記載した書面を交付しなければならない。
【正解:×】 第35条の重要事項の説明の時は記述のような法令上の制限の概要を記載した書面が必要です。 しかし「媒介契約」の書面には、“取引の対象となる物件の所在や価格”“報酬に関する事項”などであって、法令上の制限に関する事項は記載事項ではありません。 |
3.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするとき
は、当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または
交換の媒介を依頼することの許否を明示しなければならない。
【正解:×】 広告を行うときに明示しなければならないのは、「自ら売主か代理又は媒介で行うのか」などの取引態様の明示義務です。 重ねて売買等を依頼することの許否(できる、できない)を明示しなければならないときとは、“媒介契約を締結するとき”です。 |