Brush Up! 宅建業法

正解と解説

媒介契約に関する問題3

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


【正解】

× ×

媒介契約に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、○か×か。

1.「宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結した場合、契約の相手方を探索するた

め、その日より7日、専属専任媒介契約にあっては3日以内に、指定流通機構に登録しな

ければならず、期間の計算については、当該宅地建物取引業者の休業日数は算入しな

いものとする。」

【正解:×

専任”の場合は「7日」、“専属専任”の場合は「5日」(いずれも休業日を除く)以内に、

指定流通機構に登録しなければなりません。

2.宅地建物取引業者AがB所有の宅地に関する専任媒介契約をBと締結した。指定流通

機構は、Aから専任媒介契約である旨の登録のあったとき、Aに対し、当該登録を証する書

面を発行しなければならず、Aが指定流通機構から登録を証する書面を受領したとき、Aは

、当該書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

【正解:

設問文の記述の通りです。

<参照条文>

宅地建物取引業法 第50条の6(登録を証する書面の発行)

指定流通機構は、第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)

 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条に

おいて「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した

書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

1. 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は

当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

2. 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額

3. 当該宅地又は建物について、依頼者が

他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否

及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

4. 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

5. 当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項

6. 報酬に関する事項

7. その他国土交通省令で定める事項

3.「宅地建物取引業者は、指定流通機構への登録に係る宅地又は建物の売買又は交換

契約が成立したときは、2週間以内に、その登録番号、宅地又は建物の取引価格、当該

契約の成立した年月日を、当該指定流通機構に通知しなければならない。」

【正解:×

宅地建物取引業者は、登録に係る宅地等の売買契約等が成立したとき、

2週間以内ではなく「遅滞なく」

・その登録番号

・宅地又は建物の取引価格

・当該契約の成立した年月日

を、その登録した指定流通機構に通知しなければなりません。 


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