Brush Up! 宅建業法
正解と解説
定義に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業法において宅地とは、建物の敷地に供せられる土地を
いい、具体的に例示すれば、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途
地域内の土地のすべてをいう。」
【正解:×】 都市計画法で規定する、用途地域(第一種低層住居専用地域から工業専用 地域まで12種類ある)内の土地であっても、道路、公園、河川、広場及び 水路など公用地は宅地から除かれます。 なお、用途地域内のこれらの公用地以外であれば、たとえ農地であっても 建物の敷地に使用する目的で取引の対象とされる、いわゆる「宅地予定地」 は宅地とされます。 |
2.「宅地建物取引業法において宅地とは、建物の敷地に供せられる土地を
いい、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川、広場及び水路など
公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとす
る。」
【正解:○】 本問の記述の通り、これが宅地建物取引業法の宅地の定義です。 したがって、用途地域内であれば、設問文中に掲げてある一定の公共施設 用地「以外」は、たとえ登記簿上の地目が“田”“畑”であっても、宅地と なりますので注意して下さい。 |
3.「宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む、以下同
じ)の売買若しくは交換、又は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸
借の代理若しくは媒介をする行為で、業として行うものをいう。」
【正解:○】 この設問文を何度読んでも理解できなくても、悲観することはマッタクあ りません。気にせずに、解説をしっかり読んで理解しましょう!(下の整理参照) さて、宅地建物取引業とは、以下の行為のいずれかを、業(不特定多数の 者に対して反復継続し)として行うものをいいます。 ア.宅地又は建物(建物の一部を含む、以下同じ)の“売買” イ.宅地又は建物の“交換” ウ.宅地又は建物の“売買”“交換”又は貸借の“代理” エ.宅地又は建物の“売買”“交換”又は貸借の“媒介” なお、「貸借」の場合は、“代理”又は“媒介”するときダケ宅地建物取 引業となり、みずから賃貸を業(貸しアパート業、賃貸アパート業、貸しビ ル業、月極駐車場業など)としても、その規模等に関係なく、宅地建物取引 業ではないことに注意して下さい。 |
[整理] 法令用語独特の使い分け
法律用語は、遺言を「いごん」と読んだり、競売を「けいばい」と読んだりして、学校で教わるものと相当違っていますね。実は、読み方だけではなく、言葉の意味にも独特な使い分け・ルールがあります。 1 「〜のどちらか」を示す 又は・・・・・・大きなものの選択的連結・並列 若しくは・・・小さいものの選択的連結 上の設問がわかりにくいのは(でも、宅建業法第2条第2項そのままなんですよ!)、小分類と中分類に同じ「若しくは」を使っているためです。 2 「〜のどちらも」を示す 並びに・・・大きなものを連結 及び・・・・・小さいものを連結 3 仮定条件 場合・・・大きな仮定的条件 とき・・・・小さな仮定的条件 |