Brush Up! 宅建業法
正解と解説
定義に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | ○ | ○ |
1.「都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域内に所在する
土地で、登記簿上の地目は雑種地であるが、工場の敷地のために取引きされ
る土地は宅地である。」
【正解:○】 宅地とは、住宅の敷地となるばかりではなく、工業専用地域(=用途地域) 内の工場の敷地となるものであっても、道路等の公共用地ではないため、宅 地扱いになります。 |
2.「都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域内
に所在する土地で、広場となっているものは宅地ではない。」
【正解:○】 第一種低層住居専用地域(=用途地域)内の“広場”に供されている土地は 例外事項に該当し、宅地ではありません。 |
3.「都市計画法第7条に規定する市街化調整区域内に所在する土地で、営
利社団法人が、その社員の福利厚生施設として、運動公園としている土地は
宅地である。」
【正解:○】 用途地域外の土地の場合の宅地(建物の敷地に供せられる土地)は、 現に建物の敷地に供せられている土地だけでなく、建物の敷地とするために取引対象 になり得る土地も含めています。 たとえ“都市公園”であっても、市街化調整区域内の公園は、用途地域内 の公園ではないため、例外事項には該当せず、宅地となり得ます。 営利社団法人とは、株式会社など民間会社のことをいい、その所有する運 動公園は、当該法人の私有地であり、都市公園法に規定する都市公園(=公 共用地)ではないため、いずれにせよ宅地となります。 |
<まとめ> 宅地の範囲が、登記簿上の地目(宅地、田、畑、山林、雑種地その他21種 類あり)、には関係なく、また、現在宅地として利用されているかには関係 なく、住宅に限らず工場その他の建物の敷地に供することのできる土地であ れば、日本全国どこの土地でも宅地となります。 しかし、都市計画法で定める用途地域内(第一種低層住居専用地域から工 業地域まで12種類あり)の土地で、「道路」「公園」「河川」及び「広場」 「水路」に供せられている土地は除かれます。 したがって、一般人の間では売買できないこれらの5つの公共用地は宅地 から除かれ、逆に、この5種(=用途地域内の公共用地)以外の土地は宅地 に含まれます。 →「用途地域」のイメージは… |