Brush Up! 宅建業法

正解と解説

定義に関する問題3


【正解】

×

1.「Aが、自己の所有する1棟の区分所有建物(専有部分50戸)をB社に

一括売却し、B社がその社員に対してのみ、その専有部分を分譲するとき、

A及びB社は、宅地建物取引業者の免許を必要としない。」

【正解:

 Aが、区分所有建物をB社に一括売却”する行為は、継続的な行為では

ないため、宅地建物取引業に該当しません。

 B社が、その社員に対してのみ分譲する行為も、不特定な相手が対象では

ないため、宅地建物取引業に該当しません。

 したがって、A及びB社は、免許を必要としません。

2.「Aが、自己の所有する1棟の区分所有建物(専有部分50戸)をBに

括して売却し、Bが不特定多数の者に分譲するとき、Aは免許を必要としな

いが、Bは免許を必要とする。」

【正解:

 Aが、区分所有建物をBに“一括して売却”する行為は、宅地建物取引業

に該当しません。

 しかし、Bが当該区分所有建物を不特定多数の者に分譲する行為は、宅地

建物取引業に該当します。

 したがって、Aは免許が不要ですが、Bは免許を必要とします。

3.「Aが、自己の所有する1棟の区分所有建物(専有部分50戸)を不特定

多数の者に賃貸するにつき、その賃借人の募集をBに依頼したとき、Aは免許を必

要としないが、Bは免許を必要とする。」

【正解:

 Aが、自己所有の区分所有建物を“賃貸”する行為(いわゆる「みずから

賃貸」)は、宅地建物取引業に該当せず、Aは免許を必要としません。

 しかし、その賃借人の募集をBに依頼したとき、Bの行為は、貸借の「媒

介」行為であり、リッパな宅地建物取引業となります。よって、Bは免許を

必要とします。

4.「Aは、自己の所有する1棟の区分所有建物(専有部分50戸)を不特定

多数の者に分譲しようとしたが、Aは建築業を行っていたため、Bに当該分

譲を一任したとき、Aは免許を必要としないが、Bは免許を必要とする。」

【正解:×

 Aが、区分所有建物をBに一任して不特定多数の者に分譲するとき「分

譲の一任」とは、分譲の“代理”を依頼することに他なりません。

 代理行為は本人(A)に及ぶため、本人A及びその代理人Bは、いずれも

免許を必要とします。

●注意すべき宅建業の定義の過去問

 ⇒ 宅建業法の過去問アーカイブス

駐車場用地として,反覆継続して宅地を売却するのは,宅建業に該当する】平成元年・問35・肢3,

国・地方公共団体・公益法人のみに継続して売却する場合も,宅建業に該当する】平成4年・問35・肢3,平成7年・問35・肢3,平成9年・問31・肢3,平成16年・問30・肢3,

国・地方公共団体・公益法人から委託を受けて,媒介・代理を行うのは宅建業に該当する】平成7年・問35・肢2,平成9年・問31・肢3,平成11年・問30・肢3,平成14年・問30・肢2,平成16年・問30・肢4,

建築請負契約に付帯して,土地のあっせんを反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成元年・問35・肢1,平成17年・問30・肢2,

建築請負契約に付帯して,建築した住宅の売買のあっせんをするのは,宅建業に該当する】平成13年・問30・肢1,

共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合,宅建業に該当する】<通達>平成8年・問41・肢4,平成17年・問30・肢3,

組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等をするとき】<解釈・運用>平成14年・問30・肢3,

営利を目的として競売物件を購入し,宅建業者を介して反復継続して売却する場合,宅建業の免許を要する】<判例等>平成5年・問35・肢4,平成14年・問30・肢1,


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