Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金に関する問題 〔平成13年・問33〕
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいもの はどれか。 |
1.「営業保証金の供託は,必ず,主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託す
る方法によらなければならない。」
【正解:×】 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に、金銭、有価証券、金銭と有価証券を併用の三つのうちのどの方法でも供託できます。(新たに、従たる事務所を増設する場合も同じ。) |
2.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した
後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」
【正解:×】 ●免許の交付から業務開始まで 免許の交付 ↓ 営業保証金の供託 ↓ 免許権者に供託書の写しを添付して供託した旨の届出 ↓ 業務開始 |
3.「宅地建物取引業者は営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定
める額に不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内
にその不足額を供託しなければ,業務停止の処分を受けることがあるが,免許
取消しの処分を受けることはない。」
【正解:×】 ●還付後の流れ ◆営業保証金 免許権者から不足額を生じた旨の通知書の送付 ↓ この通知書の送付を受けた日より2週間以内に不足額を供託し、 供託した日から2週間以内に免許権者に供託した旨の届出 〔通知を受けた日から2週間以内に補充供託をしないと業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消処分)の対象になる〕 |
4.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工
事代金債権については,当該内装業者は,営業継続中の宅地建物取引業者が
供託している営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しない。」
【正解:○】 営業保証金の還付を受けられるのは、<宅建業者と宅建業に関して取引をした者>であり、宅建業者が自ら行う売買の当事者や、売買・賃貸の媒介・代理での宅建業の業務に係る取引をした者であり、宅建業以外の取引の債権、たとえば、内装業者の内装工事代金、銀行の融資債権、広告代理店の広告代金などは、営業保証金の還付請求権を持ちません。 |