Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

営業保証金に関する問題 〔平成13年・問33〕


【正解】

× × ×

 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいもの

はどれか。

1.「営業保証金の供託は,必ず,主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託す

 る方法によらなければならない。」

【正解:×

 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に、金銭、有価証券、金銭と有価証券を併用の三つのうちのどの方法でも供託できます。(新たに、従たる事務所を増設する場合も同じ。)

2.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した

 後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」

【正解:×

●免許の交付から業務開始まで

 免許の交付

   

 営業保証金の供託

   

 免許権者に供託書の写しを添付して供託した旨の届出

   

 業務開始

3.「宅地建物取引業者は営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定

 める額に不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内

 にその不足額を供託しなければ,業務停止の処分を受けることがあるが,免許

 取消しの処分を受けることはない。」

【正解:×

●還付後の流れ

◆営業保証金

免許権者から不足額を生じた旨の通知書の送付

  ↓

この通知書の送付を受けた日より2週間以内に不足額を供託し、

供託した日から2週間以内に免許権者に供託した旨の届出

〔通知を受けた日から2週間以内に補充供託をしないと業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消処分)の対象になる〕

4.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工

 事代金債権については,当該内装業者は,営業継続中の宅地建物取引業者が

 供託している営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しない。」

【正解:

 営業保証金の還付を受けられるのは、<宅建業者と宅建業に関して取引をした者>であり、宅建業者が自ら行う売買の当事者や、売買・賃貸の媒介・代理での宅建業の業務に係る取引をした者であり、宅建業以外の取引の債権、たとえば、内装業者の内装工事代金、銀行の融資債権、広告代理店の広告代金などは、営業保証金の還付請求権を持ちません。


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