Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
保証協会に関する問題 〔平成13年・問40〕
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
宅地建物取引業考Aが宅地建物取引行保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合 記述のうち,正しいものはどれか。 |
1.「Aについて弁済業務保証金が還付された場合で,Aが,その還付された分に
充当されるべき金額を,保証証協会の通知を受けた日から2週問以内に保証協会
に納付しないときは,保証協会の社員としての地位を失う。」
【正解:○】 ◆弁済業務保証金の還付後の流れ 保証協会 ↓ 還付充当金を納付すべき旨の通知 保証協会の社員〔宅建業者〕 社員は、この通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付。 納付しない場合は、保証協会社員としての地位を失う。(法64条の10第3項) ▼還付充当金は、弁済業務保証金の当該還付額 |
2.「Aは,保証協会に加入したときは,その加入の日から2週間以内に,弁済業
務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。」
【正解:×】 『保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付』 ●社員加入の流れ 免許の交付 ↓ 社員になろうとする宅建業者が弁済業務保証金分担金を納付 ↓ 保証協会は、社員が加入後直ちに、その社員の免許権者に、加入した旨を報告 |
3.「弁済業務保証金について弁済を受けることのてきる権利を有する者には,A
がチラシの制作を依頼し,代金が未払である広告代理店も含まれる。」
【正解:×】 保証協会の社員と宅建業に関して取引をした者は、その取引によって生じた債権について、弁済業務保証金から還付を受けることができます。 本肢では、代金が未払である広告代理店の債権のため、弁済業務保証金の還付請求はできません。 |
4.「弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には,Aが保証協会の
社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。」
【正解:×】 保証協会の社員となる前に宅地建物の取引をした者も、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。 ▼保証協会は、その社員が社員になる前に当該社員と宅建業に関して取引をした者の有する、『その取引により生じた債権』の弁済が行われることにより、弁済業務の円滑な運営に支障を生ずる恐れがあると認めるときには、当該社員に対して、担保の提供を求めることができます。(法64条の4・第3項) |