Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

営業保証金と保証協会に関する問題 〔平成14年・問33〕


【正解】

×

 Aは,宅地の売買契約の解除に伴い,売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し,媒介業者C (甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし,B,Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており,Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述は○か×か。

1.「Aは,その権利を実行するため,Bに関しては営業保証金の還付を,Cに関し

ては弁済業務保証金の還付を,同時に供託所に申し立てることができる。」

【正解:

 Aは,その権利を実行するため,Bに関しては営業保証金の還付を,Cに関し

ては弁済業務保証金の還付を,同時に供託所に申し立てることができます。

 『同時に』という問題設定に惑わされてはいけません。

●還付の申立て先

 営業保証金の還付  供託所
 弁済業務保証金の還付  供託所

●還付請求権を有する者

 営業保証金  宅建業者と宅建業に関し取引をした者
 弁済業務保証金  保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者

 〔その社員が社員となる前に取引をした者を含む〕

2.「Aは,営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は,債権額,債権

発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。」

【正解:

 営業保証金について権利を実行する場合は,債権額,債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式〔供託規則の定めるところによるほか、別記書式〕による書面の提出が必要です。(営業保証金規則1条)

3.「Aは,弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は,宅地建物

取引業保証協会の認証を受けなければならない。」

【正解:

 弁済業務保証金について権利を実行する場合は,弁済業務保証金の還付を供託所に申し立てる前に、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければいけません(法64条の8・第2項)

●弁済業務保証金の還付請求の流れ

 保証協会に認証の申出→保証協会の認証→供託所に還付請求

4.「Aの権利実行により,還付がなされた場合は,Bは国土交通大臣から通知を

受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから,それぞれ2週間以内に不足額を

供託しなければならない。」

【正解:×

 本肢では、問題文の設定を正確に押さえることが大切です。

 =国土交通大臣免許業者、営業保証金

 =甲県免許業者、保証協会社員

 営業保証金を供託しているので免許権者の国土交通大臣から不足額を生じた旨の通知を受けますが、

 保証協会の社員なので保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けます。

 このため、本肢は×になります。

●還付後の流れ

◆営業保証金

免許権者から不足額を生じた旨の通知書の送付

  ↓

この通知書の送付を受けた日より2週間以内に不足額を供託し、

供託した日から2週間以内に免許権者に供託した旨の届出

〔通知を受けた日から2週間以内に補充供託をしないと業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消処分)の対象になる〕

◆保証協会の社員

 保証協会

    還付充当金を納付すべき旨の通知

 保証協会の社員〔宅建業者〕

 社員は、この通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付。

 納付しない場合は、保証協会社員としての地位を失う。(法64条の10第3項)

還付充当金は、弁済業務保証金の当該還付額


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