Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
保証協会に関する問題1 〔平成14年・問43〕
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
宅地建物取引業保証協会 (以下「保証協会」という。) に関する次の記述は,宅地建物取引業法の規定によれば,○か×か。 |
1.「保証協会の社員は,宅地建物取引業者に限られる。」
【正解:○】 保証協会は、宅建業者のみを社員とすることになっています。宅建業法では、国土交通大臣が、保証協会の指定を行うにあたり、幾つかの要件を満たすものを指定しますが、その要件の1つに、 ・保証協会になることを申請した者が宅建業者のみを社員とするものであること(法64条の2・第1項・2号) という条項があります。 |
2.「保証協会は,民法第34条に規定する財団法人でなければならない。」
【正解:×】 宅建業法では、国土交通大臣が、保証協会の指定を行うにあたり、幾つかの要件を満たすものを指定しますが、その要件の1つに、 ・保証協会になることを申請した者が民法34条に規定により設立された社団法人であること(法64条の2・第1項・1号) という条項があります。本肢では、『財団法人』となっているため、×になります。 |
3.「一の保証協会の社員が,同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。」
【正解:×】 一の保証協会の社員は,同時に他の保証協会の社員となることはできません。(法64条の4・第1項) |
●類題 |
宅建業者は、甲・保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに乙・保証協会の社員になることもできる。(H5-47-1) |
【正解:×】 |
4.「保証協会は,弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から2週間以
内に弁済業務保証金を供託しなければならない。」(頻出問題)
【正解:×】 保証協会は,弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは,その日から1週間以内に弁済業務保証金を供託しなければいけません。本肢は、2週間以内となっているため、×になります。 保証協会に出てくる数字は、2週間以内が多く、1週間以内と言うのはこのほかには、 社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(法65条2項2号) というものがありました。 ・6ヶ月(宅建業者が社員でなくなった時に、保証協会は、還付請求権を持つ者に6ヶ月を下らない期間内に認証を受けるべき旨を公告する)H7.8.12出題 ・1ヶ月(保証協会から特別弁済業務保証金分担金の納付の通知を受けた日から1ヶ月以内に特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないと社員の地位を失う)H12出題 これ以外では、 『保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付』(H13-40-2) があります。 ◆『○○から〜以内』というものでは、起点となる日もしっかり覚えておきましょう。 |