Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | ○ | × | × | × |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述は正しいか。
1.「宅地建物取引業者が行う営業保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣が
定める供託所に行う。」
【正解:×】 宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合には、「主たる事務所のも よりの供託所」に行います。 宅地建物取引業“保証協会”が弁済業務保証金を供託する場合にも、本文 の記述のようになります。 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしな ければならない。(宅建業法64条7項2) この場合の法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所とは、現在は東京法務局 です。 |
2.「本店では宅地建物取引業を行わず、支店の2店のみで宅地建物取引業を行う
宅地建物取引業者の営業保証金の額は2,000万円である。」
【正解:○】 営業保証金の額は、本店は、たとえ取引業を行わなくても1,000万円、支店 の2店は各500万円、合計すれば2,000万円です。 |
3.「営業保証金の供託は、国等が過半数の資本金を出資している、一定の株式会社
の株券で行うこともできる。」
【正解:×】 営業保証金の供託は、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める債 券(電信電話債券、鉄道債券ほか)で行うことはできますが、株券の場合は相場に より価格変動するため、いかなる株券であろうとも認められていません。 |
4.「宅地建物取引業者は、営業保証金を供託することにより、はじめて営業を開始する
ことができる。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託するだけでなく、その供託書の写し を添付して免許権者に届け出た後において、はじめて営業を開始することが できます。 |
5.「営業保証金の供託は,金銭のみならず,一定の有価証券をもって行うこともできる
が,営業保証金の不足額の供託は,金銭により行わなければならない。」(H14-44-1)
【正解:×】 営業保証金の不足額も、国債その他の有価証券で供託することができます。(補充供託) ◆補充供託 営業保証金が還付され、供託していた営業保証金に不足が生じた時は、免許権者から営業保証金に不足が生じた旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託し、さらに供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届出なければいけません。 通知を受けた日から2週間以内に補充供託をしないと、業務停止処分(情状が重いときは免許取消処分)の対象となります。 |