Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の
記述は正しいか。
1.「宅地建物取引業者に営業資金を融資した者は、その業者が供託した営
業保証金につき、優先して還付を受ける権利を有しない。」
【正解:○】 営業保証金につき優先して還付を受ける権利を有する者は、宅地建物取引 業に関し、その取引により生じた債権に関する者であり、業者に営業資金を 融資した者は該当しません(宅建業の取引により債権が生じてはいない)。 なお、本問の場合の営業資金を融資した者であっても、その取引業者の営 業保証金に残高があれば、民法の原則により一般債権者として参加すること はできます。 |
2.「営業保証金の還付を実行されたとき、宅地建物取引業者は、免許権者
からその通知書の送付を受けた日から30日以内に、その不足額を納付しなけ
ればならない。」
【正解:×】 営業保証金の還付を実行されて不足額が生じたとき、宅地建物取引業者は、 免許権者からその通知書の送付を受けた日から「2週間」以内にその額を納 付しなければなりません。 |
3.「本店を含めて、全部で事務所を5つ設置する宅地建物取引業者の弁済
業務保証金分担金の額は、180万円である。」
【正解:○】 弁済業務保証金分担金の額は、 ・主たる事務所(本店)=60万円 ・その他の事務所=1店舗につき30万円 なので、 60万円(本店分)+30万円×4(支店分)=180万円 です。 |
4.「宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったとき、その取
引により生じた債権につき権利を有する者に対し、6月を下らない期間内に
申し出るべき旨の通知をしなければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業保証協会は、その取引により生じた債権につき権利を有す る者に対し、6月(6カ月)を下らない期間内に申し出るべき旨の“通知” ではなく、「公告」をしなければなりません。 つまり、誰がその権利を有するのか不明なので、一般的に考えて通知をす ることは不可能です。 |
●質問コーナー |
Question 保証協会の分担金って公告しても戻ってこないのでしょうか?戻ってくるのは営業保証金のみ? Answer 戻ってきます。 弁済業務保証金分担金の返還には二通りある事に注意してください。 〔取戻しとは保証協会が供託所から取り戻す事、返還は宅建業者が保証協会から返還してもらう事〕 ア)宅建業者が社員でなくなった時〔公告必要〕 →弁済業務保証金分担金に相当する額が保証協会から戻ってきます。 イ)社員である宅建業者がその一部の事務所を廃止した時〔公告は不要〕 →納付すべき弁済業務保証金分担金の超過額に相当する額が保証協会から戻ってきます。〔支店を廃止した分〕▼ ◇ア)イ)とも、社員からの申し出を受けて、保証協会が供託所から取り戻してから返還されます。 ア)の場合、保証協会は、当該社員に対して債権を有する時はその債権の弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はありません。▼ |