Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

営業保証金と保証協会に関する問題3


【正解】

×

宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の

記述は正しいか。

1.「弁済業務保証金の供託は、主たる事務所のもよりの供託所に行うもの

とする。」

【正解:×

 “弁済業務保証金”は、主たる事務所の最寄りの供託所ではなく、主務大臣

(法務大臣および国土交通大臣)の定める供託所(現在は東京法務局)に供

託します。

<注意!>

「弁済業務保証金分担金」と「弁済業務保証金」の違いを明確に区別してお

きましょう。

2.「弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業者から

取引の相手方が還付を受けられる限度額は、2,000万円である。」

【正解:

  弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業者とは、

  120万円=60万円+30万円×2 から

主たる事務所(本店)の他にその他の事務所(支店等)を2つ持つ業者であ

ることがわかります。

 したがって、その業者が社員でなければ供託すべき金額である、

  1,000万円+500万円×2=2,000万円 が還付の限度額となります。

3.「保証協会の社員は、還付が実行されたことにより保証協会から還付充

当金の不足額の通知を受けたとき、その通知を受けた日より2週間以内にそ

の不足額を納付しなければならない。」

【正解:

 還付充当金の不足額の納付は、保証協会からその通知を受けた日より「2週

間」以内です。

4.「保証協会の社員である宅地建物取引業者が、社員でなくなったとき、1

週間以内に営業保証金を供託しなければ、引き続き取引業をすることができ

ない。」

【正解:

悪問!?

 社員が社員でなくなったとき、営業保証金を供託すべき期間は、取引の相

手方保護に重点が置かれているため、「1週間」以内です。

 いや、チョット待て!“供託”して、免許権者に“届出”ないと、業務が

継続できないのだから、正解は「×」ではないか……とお考えになる方も多

いのではないかと思います。

 しかし、本問は「宅地建物取引業法第64条の15」の規定そのままの内容で

すので、あくまでも宅建業法上は「○」になるのです。 


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