Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の 記述は正しいか。 |
1.「弁済業務保証金の供託は、主たる事務所のもよりの供託所に行うもの
とする。」
【正解:×】 “弁済業務保証金”は、主たる事務所の最寄りの供託所ではなく、主務大臣 (法務大臣および国土交通大臣)の定める供託所(現在は東京法務局)に供 託します。 <注意!> 「弁済業務保証金分担金」と「弁済業務保証金」の違いを明確に区別してお きましょう。 |
2.「弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業者から
取引の相手方が還付を受けられる限度額は、2,000万円である。」
【正解:○】 弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業者とは、 120万円=60万円+30万円×2 から 主たる事務所(本店)の他にその他の事務所(支店等)を2つ持つ業者であ ることがわかります。 したがって、その業者が社員でなければ供託すべき金額である、 1,000万円+500万円×2=2,000万円 が還付の限度額となります。 |
3.「保証協会の社員は、還付が実行されたことにより保証協会から還付充
当金の不足額の通知を受けたとき、その通知を受けた日より2週間以内にそ
の不足額を納付しなければならない。」
【正解:○】 還付充当金の不足額の納付は、保証協会からその通知を受けた日より「2週 間」以内です。 |
4.「保証協会の社員である宅地建物取引業者が、社員でなくなったとき、1
週間以内に営業保証金を供託しなければ、引き続き取引業をすることができ
ない。」
【正解:○】 悪問!? 社員が社員でなくなったとき、営業保証金を供託すべき期間は、取引の相 手方保護に重点が置かれているため、「1週間」以内です。 いや、チョット待て!“供託”して、免許権者に“届出”ないと、業務が 継続できないのだから、正解は「×」ではないか……とお考えになる方も多 いのではないかと思います。 しかし、本問は「宅地建物取引業法第64条の15」の規定そのままの内容で すので、あくまでも宅建業法上は「○」になるのです。 |