Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の 記述は正しいか。 |
1.「本店(主たる事務所)のみで宅地建物取引業を行おうとする者が、そ
の営業保証金を電信電話債券により供託するには、その額面金額は1,200万
円以上でなければならない。」
【正解:×】 主たる事務所の供託金額は1,000万円ですが、電信電話債券等で供託する 場合の評価額は、額面金額の100分の80(×0.8)であるため、本問の場合は 1,250万円以上でなければならず(1,250万円×0.8=1,000万円)、額面金額 1,200万円では不足します。 なお、国債証券の評価額は額面金額(100%)、地方債証券及び政府保証 債の場合は100分の90です。 |
2.「宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受け
入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通
大臣又は都道府県知事に届出をした後でなければ、その事業を開始してはな
らない。」
【正解:○】 営業保証金を供託し、その供託書の写しを添付して届出した後、営業を開始 できます。 |
●質問コーナー |
Question 保証協会の分担金を納付したときは業者が免許権者に届けるのでしょうか? Answer 営業保証金の場合は宅建業者自らが免許権者に供託した旨を届け出ますが、保証協会社員の場合は、保証協会が届け出ます。これは次のように、供託したのは保証協会だからです。 宅建業者が「弁済業務保証金分担金」を納付した時は、 ・保証協会は、1週間以内に法務大臣・国土交通大臣の定める供託所〔東京法務局〕に納付を受けた額に相当する「弁済業務保証金」を供託する。 ・保証協会は、供託書の写しを添付して弁済業務保証金を供託した旨の届出を納付した宅建業者の「免許権者」に行う。 ・この届出を受けて宅建業者は営業開始。〔新規の場合〕 ■注意事項 営業保証金の場合は、事務所を増設した時は追加供託をして、届け出をした後でなければ増設した当該事務所で営業することはできませんが、 保証協会社員の場合は、事務所を増設してから2週間以内に「弁済業務保証金分担金」を追加納付すればよいことになっています。▼ |
3.「国土交通大臣又は都道府県知事は、免許した日から、3月以内に宅地
建物取引業者が供託書の写しを添付して届出をしないときは、その届出をす
べき旨の催告をしなければならず、その催告を発した日から1月以内に、当
該取引業者がその旨の届出をしないとき、その免許を取り消さなければなら
ない。」
【正解:×】 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に、当該取引 業者が供託書の写しを添付して届出をしないとき、その届出をすべき旨の催 告をし、その催告を“発した日”ではなく、「到達した日」から1月以内に その旨の届出をしないとき、その免許を“取り消さなければならない”では なく、「取り消すことができる」となります。ダブルマチガイ。 |
4.「営業保証金の還付を実行されたとき、当該宅地建物取引業者は、免許
権者から、その旨の通知書の送付を受けた日から1週間以内に、不足額を納
付しなければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されて不足額が生じて、免許権者 からその通知書の送付を受けた日から「2週間以内」に、その額を納付しな ければなりません。 なお、1週間以内とは、弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が その供託をすべき期間です。ついでに確認しておきましょう。 |