Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題5
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | ○ |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の 記述は正しいか。 |
1.「本店の他に1支店を有する宅地建物取引業者が、弁済業務保証金分担
金を、政府がその債務につき保証契約した債券(政府保証債)にて、宅地建
物取引業保証協会に納付するには、その債券の額面金額は100万円でなけれ
ばならない。」
【正解:×】 弁済業務保証金分担金の額は、 ・主たる事務所=60万円 ・その他の事務所=1事務所につき30万円 なので、本問の場合は90万円となります。 しかし、当該分担金は、営業保証金とは違い、「現金(金銭)」でのみ納 付しなければなりません。 なお、営業保証金として直接供託する場合は、政府保証債でも納付でき、 その場合の評価額は、額面金額の9割となります。 |
2.「宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、国土交通大臣の指定す
る弁済業務開始日以降においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証
金を供託することを要しない。」
【正解:○】 宅地建物取引業保証協会の社員となれば、弁済業務開始日以降について は、営業保証金の供託は不要です。 つまり、支店ナシの宅地建物取引業者の場合、直接供託する場合は1,000 万円は必要ですが、保証協会の社員となれば60万円で済みます。 |
3.「宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたと
きは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業
務保証金を、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託しなければな
らない。」
【正解:×】 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(現 在は東京法務局)にしますが、その供託すべき期間は「1週間以内」です。 なお、この保証金の供託は、各社員から納付される“分担金”の場合とは 異なり、金銭の他に省令で定める有価証券でも納付することができます。 |
4.「弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業保証協
会の社員と、宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた
債権に関し、2,000万円の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が
供託した弁済保証金について弁済を受ける権利を有するが、その権利を実行
しようとするときは、その弁済額につき、当該宅地建物取引業保証協会の認
証を受けなければならない。」
【正解:○】 弁済業務保証金分担金を120万円納付している業者とは、本店(60万円)及 び2つの支店(30万円×2)を持つ者であり、その者が、社員でなければ供 託すべき金額2,000万円(=1,000万円+500万円×2)が弁済限度額となり、 その権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けなければなりません。 |
<参考> ◆弁済業務保証金の「認証」「還付」の流れ [1] 債権者が、判決等確実な弁済理由を持った上で、保証協会に対して“認 証申請書”を提出する。 [2] 保証協会の「認証」。 [3] その認証書によって、供託所が債権者に「還付」する。 [4] 保証協会は、当該社員へ「還付充当金を納付すべき通知」を行う。 ◆弁済業務保証金の還付の手続
◆弁済業務保証金が還付された後の補充供託の手続 1) 保証協会→供託所
2) 保証協会→社員
<ついで> ◆営業保証金の「還付」までの流れ [1] 債権者→裁判所の判決 [2] 供託所へ「確定判決(書)」その他の通知書を持っていく。 [3] 供託所から「還付」 [4] 供託所は、供託物を還付した“通知書”を免許した「大臣」又は「知 事」へ送付。 [5] 供託所は、当該業者へ「追加供託をすべき旨の通知」を行う。 |