Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
営業保証金と保証協会に関する問題6
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | ○ | ○ | × | × |
宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の 記述は正しいか。 |
1.「宅地建物取引業保証協会の社員は、還付が実行されたことにより保証
協会から還付充当金の不足額の通知を受けたとき、その通知を受けたときよ
り2週間以内に、その不足額を納付しなければならない。」
【正解:○】 この不足額の納付の場合は、社員の地位が失われた場合ほどの緊急性はない ため、その通知を受けた日より「2週間以内」に還付充当金の不足額を納付 することになります。 |
2.「1つの宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引
業保証協会の社員になることができない。」
【正解:○】 宅地建物取引業に関し、取引により生じた債権を有する者が、弁済業務保証 金の還付を受けるにつき、いずれの保証協会から還付を受けるのかモメるお それがあり、それでは相手方の保護に欠けるため、1つの宅地建物取引業保 証協会の社員となっている者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となる ことはできません。 |
3.「宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前に、当該社員と宅地
建物取引業に関し、取引をした者の有する取引により生じた債権に関し、弁
済が行われることにより、弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあ
ると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。」
【正解:○】 設問文の記述の通りですが、文末の「担保の提供」とは、弁済業務保証金分 担金の他に、一定の金銭等を預託等させることをいいます。 |
4.「宅地建物取引業者は、主たる事務所が移転したとき、常に営業保証金
の保管替えをしなければならないが、従たる事務所のみの移転の場合は、こ
の限りではない。」
【正解:×】 ヒッカケ! 主たる事務所が移転しても、従前の事務所の近くに移転する等、もよりの供 託所が変わらなければ、営業保証金の保管替えの必要はありません。 <関連> ◆営業保証金の保管替え(詳しくは基本書でご確認下さい) [1] 金銭のみで供託していた場合 「移転に要する費用の予納」→「移転」→「保管替え請求」 [2] 金銭のみでない供託をしていた場合 「移転」→「供託(二重供託状態)」→「前の供託金の取り戻し」 |
5.「甲県知事免許を受けた宅地建物取引業者乙(主たる事務所A、従たる
事務所B及びCを有する)は、営業保証金1,000万円を、Aのもよりの供託
所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付し、その旨
を甲県知事に届出をしたとき、Aにおいてその事業を開始することができる
が、B及びCにおいては、その事業を開始することはできない。」
【正解:×】 甲県知事が、乙に免許した条件は、主たる事務所のA、及び、従たる事務所 のBとCであり、その場合、政令で定める営業保証金の額は、Aが1,000万 円、B及びCについては各500万円、その合計額2,000万円をAのもよりの供 託所に供託し、その供託書の写しを添付し、その旨を甲県知事に届出をしな ければ、B及びCにおいてはもちろんのこと、Aにおいてもその事業を開業 できません。 |