Brush Up! 宅建業法篇

基本的な省令

営業保証金規則

保証協会弁済業務保証金規則

●宅地建物取引業者営業保証金規則
宅地建物取引業者営業保証金規則

(昭和三十二年七月二十二日法務省・建設省令第一号)

最終改正:平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号

宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第十二条の四第二項 、第十二条の五第一項 、第十二条の六 及び第十二条の七第三項 の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。

第一条 (営業保証金の還付) 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

第二条  供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。

第三条  前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

第四条 (法第二十八条第一項 の日の指定)  法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

第五条(営業保証金の保管替え)  法第二十九条第一項 の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則 の定めるところによらなければならない。

第六条  削除

第七条  削除

第八条 (営業保証金の取りもどし) 法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

 一  当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地

 二  当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額

 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨

 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨

 2  法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取りもどし(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

 一  当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地

 二  取りもどしをしようとする営業保証金の額

 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨

 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の取りもどしをしようとする営業保証金が取りもどされる旨

 3  営業保証金の取りもどしをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第九条  前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。

 2  前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。

第十条  第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取りもどしをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添附すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。

 一  前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書

 二  前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項 の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

第十一条  法第六十四条の十四第一項 の規定により営業保証金を取りもどす場合において、供託物の取りもどしをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添附すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。

第十二条(権限の委任)  この省令に規定する国土交通大臣の権限は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則 (平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号)

 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

別記書式(用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。)

●宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則

(昭和四十八年五月七日法務省・建設省令第二号)

最終改正:平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号

宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第六十四条の八第三項 及び第五項 並びに第六十四条の十一第六項 において準用する同法第三十条第三項 の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則を次のように定める。

第一条(法第六十四条の八第三項の日の指定)  宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第六十四条の八第三項 の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

第二条 (弁済業務保証金の還付) 法第六十四条の八第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

 2  前項の者が、供託規則第二十四条第一項第一号 の規定により供託物払渡請求書に添附すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則 (昭和三十二年建設省令第十二号)第二十六条の七第二項 の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

第三条  供託所は、供託物を還付したときは、前条第一項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

第四条  国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

第五条(弁済業務保証金の取りもどし)  次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項 の規定により弁済業務保証金の取りもどしをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添附すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。

 一  宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合 その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書

 二  宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合 その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面

第六条(権限の委任)  前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附 則 (平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号)

 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

別記書式(用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。)


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