Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

業務上の規制に関する問題1


【正解】

× ×

1.「建物が未完成であっても、建築確認申請書を提出していれば、広告をすることが

できる。」

【正解:×

建築確認を申請していても(=建築確認申請中)、確認されるかどうかはま

だ不確定なので、相手方保護の見地から「建築確認済み」でなければ、広告

をすることはできません。(33条)

<参考>

◆「建築確認」の手続の流れ

http://www.city.sendai.jp/Section/Toshi/Kentikushidou/Kensa/04.html

2.「宅地建物取引業者は、相手方が宅地建物取引業者でない限り、自己の所有に属しな

い宅地や建物について売買契約を締結することができない。」

【正解:×

 たとえ相手方が業者でない場合における他人物売買であっても、取得する契

約等(予約も含む)をしていれば法的拘束力が生じるため、売買契約を締

結することができます。(33条の2第1号)

▼取得する契約の効力の発生が条件付の場合は、自ら売主として、

宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。

3.「宅地建物取引業者は工事完了前において、開発許可等一定の処分がなくても、

賃貸の媒介行為をすることはできる。」

【正解:

宅地建物取引業者は、工事完了“前”においては、開発許可等一定の処分が

なければ、売買や交換の契約をすることはできませんが、「賃貸の媒介等」

をすることはできます(36条)

4.「取引態様は、広告のとき及び注文のときの両時に明示しなければならない。」

【正解:

広告をした後6カ月後に売れた場合など、広告の時と注文の時には時間的なズレの

ある場合もあり、当初の代理又は媒介契約が、その間に業者が目的物件を買い取っ

て“みずから売主”となることもありうるでしょう。

そうなるとそれにより法律関係や報酬額(両手・片手・ゼロ)も異なることになります。

 また、すべての人が広告を見てきたとは限らず、相手方保護の見地から、広告と注文

のいずれの時にも、取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があります。(34条)

 なお、取引態様の明示義務は、宅地建物取引“業者”の義務であるため、取引主任者

がしなければならないというわけではなく、業者の従業者であれば誰が行ってもOKです。

<注意!>

業者が“自ら賃貸借の貸主”の場合は、宅地建物取引業ではないため、取引

対象を明示する必要はありません。


業務上の規制のトップに戻る

Brush Up! 宅建業法篇のトップに戻る