Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
業務上の規制に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | ○ |
1.「建物が未完成であっても、建築確認申請書を提出していれば、広告をすることが
できる。」
【正解:×】 建築確認を申請していても(=建築確認申請中)、確認されるかどうかはま だ不確定なので、相手方保護の見地から「建築確認済み」でなければ、広告 をすることはできません。(33条) <参考> ◆「建築確認」の手続の流れ http://www.city.sendai.jp/Section/Toshi/Kentikushidou/Kensa/04.html |
2.「宅地建物取引業者は、相手方が宅地建物取引業者でない限り、自己の所有に属しな
い宅地や建物について売買契約を締結することができない。」
【正解:×】 たとえ相手方が業者でない場合における他人物売買であっても、取得する契 約等(予約も含む)をしていれば、法的拘束力が生じるため、売買契約を締 結することができます。(33条の2第1号) ▼取得する契約の効力の発生が条件付の場合は、自ら売主として、 宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。 |
3.「宅地建物取引業者は工事完了前において、開発許可等一定の処分がなくても、
賃貸の媒介行為をすることはできる。」
【正解:○】 宅地建物取引業者は、工事完了“前”においては、開発許可等一定の処分が なければ、売買や交換の契約をすることはできませんが、「賃貸の媒介等」 をすることはできます。(36条) |
4.「取引態様は、広告のとき及び注文のときの両時に明示しなければならない。」
【正解:○】 広告をした後6カ月後に売れた場合など、広告の時と注文の時には時間的なズレの ある場合もあり、当初の代理又は媒介契約が、その間に業者が目的物件を買い取っ て“みずから売主”となることもありうるでしょう。 そうなるとそれにより法律関係や報酬額(両手・片手・ゼロ)も異なることになります。 また、すべての人が広告を見てきたとは限らず、相手方保護の見地から、広告と注文 のいずれの時にも、取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があります。(34条) なお、取引態様の明示義務は、宅地建物取引“業者”の義務であるため、取引主任者 がしなければならないというわけではなく、業者の従業者であれば誰が行ってもOKです。 <注意!> 業者が“自ら賃貸借の貸主”の場合は、宅地建物取引業ではないため、取引 対象を明示する必要はありません。 |