Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
業務上の規制に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は、工事完了前の建物につき、建築確認その他の処
分で政令の定めるものがあった後でなければ、当該建物の売買及び交換の広
告はできないが、当該建物の貸借を代理又は媒介する旨の広告については、
この限りではない」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、工事完了“前”の建物につき、当該工事に関し必要と される建築確認その他政令で定めるものがあった後でなければ、当該建物の 売買その他の業務に関する「広告」をすることができず、貸借の代理又は媒 介も“その他の業務”に含まれます。(33条) |
2.「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地または建物につき、
みずから売主として、宅地建物取引業者以外の者に対し、売買契約を締結し
てはならないが、当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力
の発生が条件に係るものを除く)を締結しているときは、売買契約を締結できる。」
【正解:○】 たとえ、予約であっても契約の一種であり、取得する予約をしていれば、法的拘束力を 生じるため、買主保護に支障ナイと考えられ、宅建業者ではない者と契約の締結ができます。 なお、設問文中の小カッコ内「効力の発生が条件に係るもの」とは停止条件のことを いい、「都道府県知事の許可を条件とする」「農地の宅地転用見込み売買契約」などが 該当し、このような条件が付された場合、条件が成就されるかまだ確定していないため、 相手方保護の見地から除かれています。(33条の2第1号) |
3.「宅地建物取引業者は、開発許可または建築確認の処分後、宅地の造成
又は建築工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で、
みずから売主となるものに関しては手付金等の保全措置を講じていれば、
売買契約を締結することができる。」
【正解:○】 未完成物件につき、手付金等保全措置を講じていれば、自ら売主として、宅建業者ではない者と売買契約を締結 (または、売買・交換の媒介・代理) できます。(33条の2第2号) 開発許可 ―●―――――▽――――――― |
4.「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地であっても、都市計画法の規定に
より、開発許可を受けた土地については、みずから売主として売買契約を締結することが
できる。」
【正解:×】 たとえ開発許可を受けた土地であっても、その土地につき、公共施設の用に供する土地 が、公告の日の翌日に当該開発業者に帰属することが確実等でなければ、みずから売主 として、宅建業者ではない者と売買契約を締結できません。(33条の2第1号) |
監督処分 | 罰則 | |
契約締結時期の制限(36条) に違反 (売買・交換(その媒介・代理)) |
業務停止
(情状が特に重いとき免許取消し) |
罰則はない |
広告開始時期の制限(33条) に違反 (自ら貸主以外の全ての取引) |
指示処分 | 罰則はない |
自ら売主として、建築確認・開発 許可の処分後の未完成物件を 宅建業者ではない者と 手付金等保全措置を講じないで 売買契約を締結 (33条の2に違反) |
業務停止
(情状が特に重いとき免許取消し) |
罰則はない |