Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

業務上の規制に関する問題5(取引態様の明示義務)


【正解】

×

1.「宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をすると

きは、自己が契約の当事者となって、当該売買、交換又は貸借を成立させるかの別を

明示しなければならない。」

【正解:×

賃貸借の当事者を「代理」または「媒介」をする場合は、他人間の権利義務(法律関係)

に介入することであり、また報酬規定もカラムため、広告の時、注文を受けた時、それぞ

れ取引態様を明示する義務があります。(34条1項、2項)

 しかし、「みずから貸主又は借主(賃貸借の当事者)」の場合は、宅地建物取引業では

ないため、宅地建物取引業法は適用されず、したがって、明示する必要はありません

2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき

、取引態様を見て現地に集まってきた者に対し、あらためて取引態様の別を明示する必要

はない。」

【正解:

「広告」の時及び「注文」を受けた時は、取引態様の明示義務がありますが、分譲現場

来た者に対して取引態様の明示義務はありません。

▼一団の宅地建物の所在する場所、案内所等に掲示する標識には、自ら売主なのか、媒介・代理なのか記載しているはずですから、取引態様の明示義務はないのです。

3.「宅地建物取引業者が取引態様の明示義務に違反したとき、1年以内の業務の全部

又は一部の停止が命じられることがあり、情状が特に重いとき、免許の取消し処分を命じ

られることもある。」

【正解:

設問文のとおり、取引態様の明示義務に違反したとき、記述のような処分がされます

(宅地建物取引業法第65条2項、第66条1項9号)。なお、罰則はありません。


業務上の規制のトップに戻る

Brush Up! 宅建業法篇のトップに戻る