Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
業務上の規制に関する問題5(取引態様の明示義務)
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をすると
きは、自己が契約の当事者となって、当該売買、交換又は貸借を成立させるかの別を
明示しなければならない。」
【正解:×】 賃貸借の当事者を「代理」または「媒介」をする場合は、他人間の権利義務(法律関係) に介入することであり、また報酬規定もカラムため、広告の時、注文を受けた時、それぞ れ取引態様を明示する義務があります。(34条1項、2項) しかし、「みずから貸主又は借主(賃貸借の当事者)」の場合は、宅地建物取引業では ないため、宅地建物取引業法は適用されず、したがって、明示する必要はありません。 |
2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき
、取引態様を見て現地に集まってきた者に対し、あらためて取引態様の別を明示する必要
はない。」
【正解:○】 「広告」の時及び「注文」を受けた時は、取引態様の明示義務がありますが、分譲現場 に来た者に対して取引態様の明示義務はありません。 ▼一団の宅地建物の所在する場所、案内所等に掲示する標識には、自ら売主なのか、媒介・代理なのか記載しているはずですから、取引態様の明示義務はないのです。 |
3.「宅地建物取引業者が取引態様の明示義務に違反したとき、1年以内の業務の全部
又は一部の停止が命じられることがあり、情状が特に重いとき、免許の取消し処分を命じ
られることもある。」
【正解:○】 設問文のとおり、取引態様の明示義務に違反したとき、記述のような処分がされます (宅地建物取引業法第65条2項、第66条1項9号)。なお、罰則はありません。 |