Brush Up! 宅建業法篇

正解・解説

業務上の規制に関する問題6


【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者は、その業務に関する広告をするとき、当該広告に係る宅地又は

建物の所在、規模、形質若しくは現在の利用の制限について、著しく事実に相違する表示

をしてはならないが、将来の利用の制限については、現時点において明らかなものを除き、

原則として制限はない。」

【正解:×

本問は誇大広告等の禁止に関する問題ですが、その業務に関する広告をするときは、

現在の利用の制限」ばかりでなく、「将来の利用の制限」についても、“現時点において

明らかなもの”というカザリ文句に関係なく、著しく事実に相違する表示をしてはなりません

2.「宅地建物取引業者は、造成工事は完了しているが開発許可を受けていない宅地

若しくは建築工事は完了しているが建築確認を受けていない建物に関する、売買その他

の業務に関する広告をすることはできない。」

【正解:×レアな設定

広告開始時期の制限は「未完成」の宅地又は建物に関する制限であり(宅地建物取引

業法第33条)、完成物件については対象としていません

 つまり、未完成物件につき、広告の時期と対象物件の引渡時期に、物件の仕様が異な

ることを防止するための規制です。

 したがって、開発許可等を受けていない“完成物件”については、広告の時期に関する

規制ではなく、重要事項の説明(第35条1項2号)、又は一定事項について故意に事実

を告げない行為等(第47条1号)に該当し、これらの条文で規制を受けます。

3.「宅地建物取引業者は、自己の所有に属さない宅地又は建物につき、みずから売主と

なり、宅地建物取引業者でない者とは売買契約を締結することはできないが、当該宅地建

物が他の宅地建物取引業者の所有に属していればこの限りでない。」

【正解:×

  他人物の売買が原則として規制されるのは、その宅地・建物を引渡せない場合に一般

の買主を保護するためであり、したがって、相手方の買主が取引業者の場合は、不動産

取引のプロ同士なので保護するに値せず、この規定は適用されません。(78条2項)

 しかし、買主ではなく、宅地・建物の持ち主が他の取引業者であるかどうかに関係なく、

みずから売主業者」は、その持ち主の取引業者と売買契約等(予約を含む。条件付の

契約を除く)を締結していなければ一般の者を相手方に、売買契約を締結できません(33条の2第1項) 

 ほかの宅建業者が所有している宅地または建物
          ↓
 その宅建業者から取得する契約を締結していなければ
自ら売主として
 宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできない


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