Brush Up! 宅建業法

指定流通機構

指定流通機構への登録に関する問題2

正解と解説


【正解】

×

次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれか。

 1.登録に係る宅地の所在、規模及び形質

 2.登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所

 3.登録に係る宅地を売買すべき価額

 4.登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

【正解:

 指定流通機構への登録事項は、当該宅地・建物に関する次の事項です。

 1)所在、規模、形質

 2)売買すべき価額(交換の契約の場合は、評価額)

 3)都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

 4)当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合は、その旨

「登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所」は、売買の物件情報として必ずしも優先度の高いものとは言えません。指定流通機構への登録事項は物件情報の優先度の高いものが挙げられています。

●過去問の類題
1.「宅地建物取引業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合において、<当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない>旨の特約をしたときは、その特約は無効である。」(H12-37-3)

【正解:

 交渉の結果、価格が変動するにしても、物件情報の中で、価格は優先度の高いものであり、宅建業法で登録事項に定められています。宅建業法では、この登録義務規定に反した特約は無効とされています。(法34条の2・第9項

第50条の3 (指定流通機構の業務)

1項 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

1.専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。

2.前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。

3.前2号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務

2項 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 

第50条の4 (差別的取扱いの禁止)

指定流通機種は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地又は産物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない

第50条の6 (登録を証する書面の発行)

 指定流通機構は、第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

第50条の7 (売買契約等に係る件数等の公表)

 指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

宅建業法・34条の2

 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。→施行規則15条の9

 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

 前項の宅地建物取引業者は、第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。→施行規則15条の11

 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、1週間に1回以上)報告しなければならない。

 第3項から第6項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。

宅建業法の施行規則

第15条の8 (指定流通機構への登録期間)

1項 法第34条の2第5項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日専属専任媒介契約にあっては、5日)とする。

2項 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。


第15条の9 (指定流通機構への登録事項)

法第34条の2第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1.当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

2.当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又は建物の評価額

3.当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨


第15条の10(指定流通機構への登録方法)

法第34条の2第5項の規定による登録(第19条の2において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第19条の2の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第50条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務(第19条の5、第19条の8及び第19条の9において「登録業務」という。)を現に行っている指定流通機構に対して行うものとする。

→ 登録しようとする宅地建物がある地域を管轄する指定流通機構に登録する。全国には四つの指定流通機構があり、それぞれ管轄する地域が異なっています。

(財)東日本不動産流通機構〔東京、対象圏域・1都1道15県〕、

(社)中部圏不動産流通機構〔名古屋、対象圏域・7県〕、

(社)近畿圏不動産流通機構〔大阪、対象圏域・2府4県〕、

(社)西日本不動産流通機構〔広島、対象圏域・17県〕

(財)東日本不動産流通機構(東京)   http://www.reins.or.jp/

(財)中部圏不動産流通機構 (名古屋) http://www.chubu-reins.or.jp/

(財)近畿圏不動産流通機構 (大阪)  http://www.kinkireins.or.jp/

(財)西日本不動産流通機構 (広島)  http://www.nishinihon-reins.or.jp/

(平成20年に,全国統合サイトに再編する予定。)

第15条の11(指定流通機構への通知)

法第34条の2第7項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1 登録番号

2 宅地又は建物の取引価格

3 売買又は交換の契約の成立した年月日

指定流通機構について

http://www.zentaku.or.jp/010/kaikaeru_3.html

指定流通機構の活用実績(平成18年度)

http://www.kindaika.jp/reins/pdf/katuyo_h18.pdf

指定流通機構に係る届出、認可等申請手続

http://www.mlit.go.jp/onestop/146/146-004_.html

▼指定流通機構の例 財団法人 東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/

 全国の取引動向 http://www.reins.or.jp/market_research.html


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