Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者制度に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引主任者登録を受けている者は、登録事項に変更があった
とき、その日より30日以内に変更の登録を申請しなければならない。」
【正解:×】 主任者の登録事項 ア.氏名 イ.住所 ウ.本籍 エ.宅建業者の業務に従事する者はその業者の商号・名称、免許証番号に変更があった場合は、その日より30日以内ではなく「遅滞なく」変更の登録を申請しなければなりません。 なお、「遅滞なく」とは、“30日以内”など一定期間を限定された場合よりゆるやか(忘れないうちにナド)であると解されています。 <ちなみに>“30日以内”に届け出る事項とは… ア.宅地建物取引業者の変更の届出 イ.取引主任者登録の継続ができない場合(死亡・破産…)の届出 |
●類題 |
「取引主任者A(甲県知事登録)は,その住所を変更したときは,遅滞なく,変更の登録の申請とあわせて,取引主任者証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。」(平成12年・問32) |
【正解:○】 取引主任者は,その氏名及び住所を変更したときは,変更の登録の申請と併せて,取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。(施行規則・14条の13・第1項) 取引主任者証の書換え交付は,現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行います。(施行規則・14条の13・第3項) ただし,住所のみの変更の場合は,取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもってこれに代えることができる(施行規則14条の13・第3項但書)となっており,都道府県によっては,このようにしているところもあります。 |
●関連問題 |
「宅地建物取引業者は,専任の取引主任者が住所を変更したとき,変更届を提出しなければならない。」(昭和55年・問33改) |
【正解:×】 宅地建物取引業者は,専任の取引主任者の氏名,役員の氏名,政令で定める使用人の氏名に変更があったときには,国土交通省令の定めるところにより,30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。(9条) したがって,専任の取引主任者の住所が変わったというだけでは届け出る必要はありません。 |
2.「宅地建物取引主任者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財
人は、その旨をその日から30日以内に、登録知事に届け出なければならない。」(類・昭和58年問37)
【正解:×】 取引主任者について“破産手続開始の決定”があった場合には、その破産管財人ではなく、「本人」がその日から30日以内に届け出ることになります。 なお、宅地建物取引業者が“破産”した場合には、「破産管財人」が破産の日から30日以内に届け出ることになっています。 |
●類題 |
「宅地建物取引主任者の資格登録を受けている者について破産手続開始の決定があったたときは,本人が,その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。」(昭和63年・問37) |
【正解:○】 |
3.「宅地建物取引主任者が被保佐人になった場合、その保佐人は、その旨
をその日から30日以内に、登録知事に届け出なければならない。」(類・昭和61年問37)
【正解:○】 取引主任者が「成年被後見人」になった場合はその“成年後見人”、「被保佐人」になった場合は、その“保佐人”が届け出ます。(21条3号) <ついでに> ・取引主任者は「死亡」した場合、その“相続人”が死亡を知ったときから 30日以内に届け出る。(21条1号) ・営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者が、その行為能力を認められなくなったとき、“本人”が届け出る(法定代理人ではない)。(21条2号) |
4.「A県知事の登録を受けている宅地建物取引主任者が、B県知事免許の
業者に従事しようとするとき、A県知事を経由してB県知事に登録の移転を
申請しなければならない。」
【正解:×】 ◆登録の移転は任意規定 他県知事登録業者に勤務するとき、主任者登録の「移転」をすることは“任意規定”であり、義務ではないので、登録の移転の申請を必ずしなければならないというわけではありません。このニュアンスの違いにより本設問は×になります。 ただし,登録の移転をしようとする場合は,現に登録を受けている都道府県知事を経由して行います。(19条の2) <参考> 「1年以内の事務禁止処分」を受けている取引主任者は、その禁止期間が満了するまでは、登録を移転を申請できません。(19条の2但書)(頻出問題) |
●類題 |
「宅地建物取引主任者の登録の移転の申請は,登録している都道府県知事を経由して,登録を移転しようとする先の都道府県知事に対して行わなければならない。」(昭和56年・問40) |
【正解:○】 |