Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者の事務の禁止と登録消除
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
宅地建物取引主任者に関する次の記述は、○か×か。 |
1.「取引主任者としてすべき事務の禁止を受け,その禁止の期間が満了していない取引主任者は,登録の移転の申請をすることができない。」(昭和56年問40)(類題・昭和61年・問39) |
【正解:○】 ◆事務禁止期間中は,登録の移転をすることはできない 取引主任者としてすべき事務の禁止を受け,その禁止の期間が満了していない取引主任者は,登録の移転の申請をすることができません。(19条の2但書) |
2.「宅地建物取引業者Aの取引主任者Bが甲県知事の資格登録を受けている。Bが,事務禁止の処分を受けている間は,Aの商号に変更があった場合でも,Bは,変更の登録の申請を行うことはできない。」(平成11年・問45) |
【正解:×】 ◆事務禁止期間中でも,変更の登録の申請はできる 登録事項の変更の申請は義務化されているため,たとえ事務禁止期間中でも変更があれば,遅滞なく変更の登録の申請をしなければいけません。(法18条2項,施行規則14条の2第1項,法20条,施行規則14条の7第1項,別記様式第7号)
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3.「取引主任者が,取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で,情状が特に重いときは,その登録を消除されるとともに,消除処分があった旨の公告がなされる。」(平成7年・問38) |
【正解:×】 ◆登録の消除に公告はない 取引主任者が,取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で,情状が特に重いときは,その登録を消除されます。(68条の2第1項4号) しかし,登録消除処分があった旨の公告がなされるという規定はありません。 本設問は,宅建業者に,業務停止処分・免許取り消し処分等をしたときの公告と混同している人を狙い撃ちにした問題です。 ▼宅建業者への処分の公告〔監督処分の公告〕 国土交通大臣または都道府県知事が,宅建業者に対して業務の停止処分(65条2項)や,免許の取消(66条)をしたとき,また,国土交通大臣が認可宅地建物取引業者に対して,認可を取消したときは,国土交通省令の定めるところにより,その旨を公告しなければなりません。(70条1項) |
4.「都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が取引主任者として行うべき事務に関し,不正な行為をし,特に情状が重いときは,公開による聴聞を行わないで登録を消除することができる。」(昭和61年・問39) |
【正解:×】 ◆登録の消除は,公開による聴聞をせずに,することはできない 都道府県知事が,『取引主任者』・『資格登録者』の登録を消除する処分をしようとするときには,聴聞を行わなければなりません。(69条1項) ▼国土交通大臣または都道府県知事は,宅建業者への指示処分・業務停止・免許の取り消し処分をしようとするときには,聴聞を行わなければなりません。 |
●取引主任者の報告 |
国土交通大臣は,すべての取引主任者に対して,
都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して, 取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは, その事務について必要な報告を求めることができる。(72条2項) |