Brush Up! 宅建業法

正解と解説

宅地建物取引主任者登録制度の総合問題 平成14年・問35


【正解】

× × ×

宅地建物取引主任者資格登録〔以下この問において「登録」という。〕又は取引主任者に関する次の記述は,宅地建物取引業法によれば,○か×か。(平成14年・問35)

1.「甲県知事の登録を受けている取引主任者が,乙県に住所を移転し,丙県知事免許
を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合,甲県知事を経由して乙県知事に対し,登録の移転の申請をすることができる。」

【正解:×

◆登録の移転−登録をしている知事管轄以外の都道府県の宅建業者の事務所の業務に従事または従事しようとするとき 

●問題文の読解が勝負の分かれ目。

・甲県知事の登録を受けている取引主任者が,乙県に住所を移転

・甲県知事の登録を受けている取引主任者が,丙県知事免許の宅建業者に勤務先を変更

 −ポイントー

○単なる住所の移転では,登録の移転はできない。

○登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,または従事しようとするときは,当該事務所の所在地を管轄する知事に対して,当該登録をしている都道府県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。(19条の2)

 したがって,乙県知事には登録の移転の申請はできないが,丙県知事には登録の移転の申請をすることができる。

Case Study−この違いがわかりますか?・・・・事務所を管轄する知事に登録申請

【Case-1】・現在は大阪府知事に登録 → 東京都知事免許の宅建業者東京都に所在する事務所の業務に従事または従事しようとするとき → 大阪府知事を経由して東京都知事に登録の移転の申請
【Case-2】・現在は大阪府知事に登録 → 国土交通大臣免許の宅建業者〔本店・東京都〕京都府に所在する事務所の業務に従事または従事しようとするとき → 大阪府知事を経由して京都府知事に登録の移転の申請
【Case-3】・現在は大阪府知事に登録 → 現在勤務している国土交通大臣免許の宅建業者〔本店・東京都〕は変わらないが,転勤によって京都府に所在する事務所の業務に従事または従事しようとするとき → 大阪府知事を経由して京都府知事に登録の移転の申請

 この中でヒッカカリ安いのは,【Case-2】【Case-3】です。

【Case-2】では,『国土交通大臣免許業者に従事するときは本店の所在する東京都知事に申請する』とする思い違い。

【Case-3】では,『転勤する場合は登録の移転の申請はできない』とする思い違い。

登録の移転は,事務所を管轄する知事に移転の申請をするという基本をしっかり押さえておけば得点できるはずですが,思い込みや誤った暗記によって間違えるということが多いので注意しましょう。

2.「取引主任者が取締役をしている宅地建物取引業者が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして,その免許を取り消されるに至った場合,当該取引主任者はその登録を消除される。」

【正解:

◆免許取消の聴聞の期日と場所の公示日の前60日以内に役員であった取引主任者は登録消除処分

 宅建業者が法人の場合,免許取消の聴聞の期日と場所が公示された日の前60日以内にその法人の役員であった取引主任者は登録消除処分になります。(68条の2第1項1号,18条第1項4号)

 免許取消の聴聞の期日と場所が公示された日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に,相当な理由なく宅建業者の解散・廃業の届出をした法人の役員であった取引主任者も登録消除処分になります(68条の2第1項1号,18条第1項4号の3)

免許取消の聴聞の期日と場所が公示された日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に,相当な理由なく宅建業者の解散・廃業の届出をした個人または法人を代表する役員であった取引主任者は登録消除処分になります。(68条の2第1項1号,18条第1項4号の2,)

●類題
「宅地建物取引業に関して不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において,当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は,当該処分の日から5年を経過しなければ,登録を受けることはできない。」(平成8年・問42)

【正解:×

 不正の手段により免許を受けたことなどで免許を取り消された場合には,免許取消の聴聞の期日と場所が公示された日の前60日以内にその法人の役員であった者は,その処分の日から5年を経過しなければ,取引主任者の登録をすることはできません。(18条1項4号)〔処分当時,取引主任者であった役員は登録消除され,5年間は再度登録することができない。取引主任者として資格登録されていなかった役員も5年間は登録申請できない。〕

 しかし,不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人の役員であった者については,登録の欠格要件にはなりません。取引主任者であった役員は登録消除処分を受けることはなく,取引主任者の資格登録を受けていなかった役員も登録申請することができます。

3.「取引主任者が勤務している宅地建物取引業者が,宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合,当該取引主任者は速やかに,宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」

【正解:×

◆事務禁止のときは提出,登録消除・失効のときは返納

 取引主任者が,事務禁止処分を受けたときは,速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。(22条の2第7項)

 しかし,勤務先の宅建業者が業務停止処分を受けても,取引主任者証を提出する義務はありません。

取引主任者は,登録を消除されたとき,又は取引主任者証が効力を失ったときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。(22条の2第6項)

4.「取引主任者について破産手続開始の決定があり,取引主任者が自ら登録の消除を申請した場合,復権を得てから5年を経過しなければ,新たに登録をすることはできない。」

【正解:×

◆破産者の復権

 破産者の復権,執行猶予の満了の場合は,5年を経過しなくても登録申請できます

 破産者 → 復権を得れば,直ちに登録を受けることができる。

 執行猶予 → 執行猶予期間の満了日の翌日から登録を受けることができる。

●取引主任者の報告
 国土交通大臣は,すべての取引主任者に対して,

 都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して,

 取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは,

その事務について必要な報告を求めることができる。(72条2項)


Brush Up! 宅地建物取引主任者制度のトップに戻る

宅建業法編のトップに戻る