Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者制度に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成
年者は、取引主任者登録を受けることができない。」
【正解:○】 制限能力者(成年被後見人、被保佐人、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)は、主任者登録を受けることはできません。 |
2.「宅地建物取引主任者は、事務の禁止処分を受けたときは、遅滞なく、
取引主任者証を、その交付を受けた都道府県知事に、提出しなければならな
い。」
【正解:×】 取引主任者が事務の禁止処分を受けたとき、“遅滞なく”ではなく、「速やかに」取引主任者証を、その交付を受けた都道府県知事に「提出」しなければなりません。 なお、“遅滞なく”よりも「速やかに」の方が緊急度が高いと解されています。 また、その禁止期間が満了すれば、請求することにより取引主任者証が「返還」されます。 |
●類題 |
「宅地建物取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。」(平成2年・問39)頻出問題 |
【正解:×】 宅地建物取引主任者は,その登録を受けている都道府県知事だけでなく,登録を受けていない都道府県知事からも事務禁止の処分を受けることがあります。 例えば,東京都知事から資格登録を受けている取引主任者が神奈川県で行った事務について神奈川県知事から事務禁止の処分を受けることがあります。 このような場合でも,取引主任者証を提出するのは,現に登録を受けている都道府県知事に対して行います。 |
3.「宅地建物取引主任者は、主任者登録を消除されたとき、速やかに、取
引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。」
【正解:○】 取引主任者が主任者登録を「消除」されたとき、「速やかに」取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に「返納」しなければなりません。 なお、主任者事務“禁止”処分のときは「提出」と「返還」ですが、返納の場合は、当然のことながら返還されることはありません。 |
●類題 |
「宅地建物取引主任者は,取引主任者証が失効したときは,速やかに廃棄しなければならない。」(昭和56年・問38) |
【正解:×】 取引主任者証が失効したときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければいけません。(22条の2) |
●宅建業法・22条の2 |
6 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 |
4.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した未成年者Aの法定代理人が、
宅地建物取引業法に違反して罰金に処せられたときは、Aは、以後5年間は
取引主任者登録を受けることができない。」
【正解:×】 宅地建物取引“業者”になるときには、これと似た規定(第5条1項6号)が、ありますが、取引「主任者」の場合には、個人の資格なので、このような規定はなく、 ア.営業に関し成年者と認められるか イ.その未成年者が婚姻するか いずれかであれば、登録できます。 なお、一般の未成年者は受験はOKですが、登録は、成年者になるか、成年者とみなされる要件を満たしていない限りは不可です。 |