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正解と解説

宅地建物取引主任者制度に関する問題3


【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引主任者登録を受けている者が、その住所を変更したとき

その日より30日以内に、変更の登録を申請しなければならない。」

【正解:×

 宅地建物取引“主任者”の登録事項(氏名、生年月日、住所、本籍その)の変更の場合は、「遅滞なく変更の登録を申請します。

 ちなみに、宅地建物取引“業者”名簿の変更の届出の場合は、30日以内に届出をしなければなりません。

●類題
「宅地建物取引主任者の資格登録を受けている者が,その本籍〔その者が日本の国籍を有しない場合にあっては,その国籍〕を変更した場合,本人が遅滞なく,当該登録をしている都道府県知事に,変更の登録を申請しなければならない。」(平成元年・問37)

【正解:

2.「宅地建物取引主任者は、その氏名又はその住所を変更したときは、変

更の登録とあわせて、取引主任者証の書き換え交付を申請しなければならな

い。」氏名の変更=平成4年問38・平成10年問30,住所の変更=平成12年問32

【正解:

氏名又は住所を変更した場合、変更の登録とあわせて、取引主任者証の書き換え交付を申請しなければなりません。

 なお、氏名を変更した場合、写真を添付して書き換え交付を申請し、現在所有している取引主任者証と引き換え交付されますが、住所ノミ変更の場合は、申請には写真は不要で、(多くの都道府県では)現在所有している主任者証の裏面に、新住所が記載されるダケです。

3.「県知事の登録を受けている宅地建物取引主任者が、県に所在する

宅地建物取引業者に従事したとき、県知事を経由して県知事に登録の移

転を申請することにより、登録を移転することはできるが、登録の移転申請時には

県に所在する宅地建物取引業者に従事しようとしていても、結果的に従事しな

かった場合は、県に登録を移転することはできない。」

【正解:×

 A県知事の取引主任者が、B県所在の「取引業者の事務所」に従事し、又は「従事しようとするとき」は、A県知事を経由し、B県知事に登録の移転ができます(宅地建物取引業法第19条の2)が従事の事実の有無には関係ありません

 具体的な手続ですが、まず、規定によると、下記の通りになります。

 「登録の移転の申請をしようとする者は、氏名、生年月日、実務経験、登録番号等を記載した登録移転申請書を登録をしている都道府県知事に提出しなければならない」(宅地建物取引業法施行規則14条の5)

 さらに、移転先の都道府県が指定する申請書類等(登録移転申請書、写真、証紙等)もあわせて現在登録している都道府県知事へ提出しなければなりません。その際、「雇用証明書」など、業者が雇い入れの証明となる書面も必要となる場合あります。

 そうなりますと、例えば、北海道知事登録の取引主任者が沖縄県に引っ越す場合、5年ごとの書き換え講習のため北海道まで行くのは大変なので、便宜的に、沖縄県の取引業者に「従事しようとする」ことにし、結果的には従事しなかった場合でも、一度は登録移転先のどこかの業者の「雇入れの証明」が必要になるわけです。

 なお、この提出を受けた都道府県知事は、移転先の都道府県知事に一件書類を送付し、送付を受けた都道府県知事は、資格登録簿に必要事項を記載し、申請者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知して、登録の手続を完了します。(登録の移転完了には、相当の日数を要します。)

4.「公職選挙法に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行が終わった日から

5年を経過しない者は,登録を受けることができない。」(昭和61年・問39)

【正解:×

 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は登録を受けることができません。登録の欠格要件になります。(18条1項5号)

 罰金に処せられても,宅建業法及び刑法204条等以外の法律の場合は,登録の基準に抵触しません。(18条1項5号の2)

以下の法律により罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は登録を受けることができません。

 また,罰金の刑に処せられてから30日以内にその旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければいけません。(21条)

 罰 金  宅建業法違反

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反

刑法 

 傷害罪(204条),傷害助勢罪(206条),
 凶器準備集合罪(208条の2), 脅迫罪(222条),
 背任罪(247条)

暴力行為等処罰に関する法律に関する罪

●類題
1.「取引主任者Bは,刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合は,30日以内に登録の消除を申請しなければならず,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。」(平成12年・問33)

【正解:×

 過失傷害による罰金は,登録の欠格要件にはなりません。

2.「宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は,宅地建物取引主任者登録を受けることができない。」(昭和57年問39肢4)

【正解:

3.「取引主任者が刑法第211条 (業務上過失傷害) の罪を犯し,10万円の罰金の刑に処せられた場合,は,その登録を消除されることはない」(平成5年・問38)

【正解:

4.「取引主任者が公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合,は,届出をしなければならないが,刑法第247条の罪 (背任罪) を犯して罰金刑に処せられた場合は,その必要はない。」(平成6年・問36)

【正解:×

 禁錮刑は,どんな罪でも文句なしに欠格要件。
 罰金刑の一部は欠格要件になり,背任罪での罰金は欠格要件。
 したがって,禁錮刑・背任罪での罰金両方とも届け出なければならない。

5.「宅地建物取引主任者の資格登録を受けている者が刑法208条〔暴行罪〕を犯し,科料に処せられた場合,当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除しなければならない。」(平成元年・問37)

【正解:×

 刑法208条〔暴行罪〕を犯し,罰金刑に処せられた場合,当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除しなければならないが,科料は登録消除の事由にはならない

6.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して,罰金の刑に処せられ罰金を納付した取引主任者は,その日から60日以内に,その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければいけない。」(平成8年・問42)

【正解:×

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して,罰金刑に処せられた場合,その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に届け出なければいけません。(当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除します。)

5.「取引主任者は宅地建物取引業法以外の法律の規定に違反して禁錮刑に処せられ

たときは,その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。」(昭和60年・問35)

【正解:

 登録を受けている者が次のどれかに該当することになったときは,その日から(登録者が死亡した場合は相続人が事実を知った日から)30日以内にその旨を,登録している都道府県知事に届け出なければいけません。(21条)

 − 登録者でも,届出ないといけないというのがポイントです。

・死亡した場合  相続人

・成年者と同一の行為能力を有しなくなったとき

・破産して復権を得ないとき

・宅建業の免許の取り消しを受けたとき(廃業届をしたとき)

・禁錮以上の刑に処せられたとき

宅建業法及び刑法204条等の法律により罰金の刑を受けたとき

 本人
・成年被後見人・被保佐人になった  後見人
 または
 保佐人

取引主任者が破産したときは本人が届け出る。破産管財人ではない。


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