Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者制度に関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | ○ | × | ○ | ○ |
1.「A県で行われた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者が、B県に
住所を移転し、B県知事免許の宅地建物取引業者に従事しようとするとき、
登録の欠格事由等に該当していなければ、B県知事に直接登録することがで
きる。」
【正解:×】 宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が行うものですので、登録は、当然、合格した当該都道府県知事(A県知事)に登録することになります。B県知事直接登録しようにも、試験制度上、認められていません。 本問のような場合では、一旦A県知事に登録してから、B県知事に登録の移転を申請します。 |
2.「取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県
知事が国土交通省令で定めるところにより指定する講習で、交付の申請前6
月以内に行われるものを受講しなければならないが、試験に合格した日から
1年以内に交付を受けようとする者、又は登録の移転の申請により、従前の
取引主任者証の有効期間を有効とする取引主任者証の交付を受ける者につい
ては、この限りではない。」
【正解:○】 原則は交付前6月以内に講習を受けなければなりませんが、試験に合格後1年以内、又は登録の移転の場合、知事指定の講習は免除されます。 |
3.「宅地建物取引主任者証の有効期間は5年とし、取引主任者証の有効期
間を更新しようとする者は、その有効期間満了前6月以内に行われる、都道
府県知事が国土交通省令で定める指定講習を受講しなければならない。」
【正解:×】 取引主任者証の有効期間は5年です。 取引主任者証を更新するとき、受講すべき講習は、自動車の運転免許証の更新のように“有効期間が満了する前”ではなく、「交付申請前」6月以内の講習を受講しなければなりません。 例えば、知事指定講習を受講してから交付申請までの6カ月の間に、取引主任者証の有効期間が満了することもあり得るわけです。それでも交付申請をすれば、取引主任者証が交付されます。もちろん、期限切れ中は主任者事務を行うことはできませんが。 |
4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,宅地建物取引
主任者証を提示しなければならない。」(昭和58年問38)
【正解:○】 取引主任者が取引主任者証を提示しなければならないのは, ・取引の関係者から請求があったとき(22条の4) ・重要事項説明をするとき宅建業者の相手方等に対して(35条3項) |
5.「宅地建物取引業者が,取引主任者をして宅地建物取引業法第37条に規定する
契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には,取引主任者は,当該
相手方から請求があったときに取引主任者証を提示すれば足りる。」(平成11年問36)
【正解:○】 取引主任者は重要事項説明をするときには,取引の関係者から請求がなくても,取引主任者証を提示しなければなりませんが,重要事項説明以外のときでは,取引の関係者から請求があったときに限り提示すれば足ります。(22条の4) ▼37条書面の記名押印は取引主任者がしなければいけません。37条書面の交付は宅建業者に義務付けられていますが,宅建業者は,取引主任者をして説明させる義務はありません。 |