Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者制度に関する問題5
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引主任者事務に関し、著しく不当な行為をし、その情状が
特に重いとされ、登録知事から取引主任者登録の消除を受けた者は、当該処
分より5年経過後に、宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければ、また
登録することができない。」
【正解:×】 登録が消除されても、取引主任者資格試験の合格という能力事実までが消除されたわけではないため、再度合格の必要はありません。 合格の消除は、不正受験等が発覚した場合にだけなされます。 |
2.「宅地建物取引主任者登録を受けている者が、執行猶予3年付きの禁錮
刑2年に処せられたことにより、その登録を消除されたときは、執行猶予期
間が満了してから5年を経過しなければ、登録を受けることができない。」
【正解:×】 執行猶予期間の満了の場合、及び大赦・特赦を受けた場合は、“刑の言い渡しの効力そのものが失われる”ことを意味し、執行猶予期間の満了日の翌日から登録を受けることができます。 |
●類題 |
「取引主任者が破産者となり,自ら登録の消除を申請した場合,復権を得てから5年を経過しなければ,新たに登録をすることはできない。」(平成14年・問35) |
【正解:×】 取引主任者が破産者となったときは登録の消除される事由になりますが,復権を得れば直ちに,5年を経過しなくても登録を受けることができます。 |
3.「甲県知事に登録されている宅地建物取引主任者Aが、乙県の区域内に
おいて、他人に自己の名義の使用をゆるし、当該他人がその名義を使用して
取引主任者である旨を表示したことにより、乙県知事より1年以内の取引主
任者としてすべき事務を禁止されたとき、Aは、速やかに、取引主任者証を
甲県知事に提出しなければならない。」
【正解:○】 都道府県知事は、他県知事に登録された取引主任者であっても、当該区域内(自分のナワバリ内)において、一定の事由に該当すれば、取引主任者としてすべき事務を禁止できます。 この場合の取引主任者は、速やかに、取引主任者証を「登録知事に」提出しなければなりません。 |
4.「甲県知事が宅地建物取引主任者Aに対して、3カ月の取引主任者とし
てすべき事務を禁止したことにより、Aより取引主任者証の提出を受けたと
き、当該事務禁止期間が満了しても、Aから取引主任者証の返還の請求がな
ければ、甲県知事は、当該取引主任者証を、直ちに返還しなくてもよい。」
【正解:○】 甲県知事が事務を禁止したことにより、Aより取引主任者証の提出を受けたとき、当該事務禁止期間が満了し、Aから取引主任者証の返還の請求があったときは、直ちに、返還しなければなりません(第22条の2第8項)。 これを反対解釈すれば、返還請求がなければ、甲県知事は、直ちに、当該主任者証を返還しなくてもよいことになります。 |
●類題 |
「宅地建物取引主任者Aが甲県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けている。Aが,甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け,甲県知事に取引主任者証を提出した場合で,その処分の期間の満了後返還を請求したとき,甲県知事は,直ちに,取引主任者証をAに返還しなければならない。」(平成11年・問31) |
【正解:○】 |