Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引主任者制度に関する問題 平成2年
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述は、○か×か。
1.「取引主任者Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県
知事から平成元年7月1日以後3カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を
受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県
知事に登録の移転を申請することができる。」
【正解:○】 ◆事務の禁止処分→その禁止の期間が満了するまでは、登録の移転を申請できない。
禁止の期間満了後である10月以降は、登録の移転を申請することができます。 |
2.「宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、平成元年7月1日
甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に
相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日までの同社の取締役であった
Cは、同年10月に登録を受けることができない。」
【正解:○】 ◆公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者 → 合併による消滅または届出の日から5年を経過するまでは登録できない
免許取消処分が決定される日までの間に 相当の理由なく、法人が合併により消滅 or 合併・破産以外の理由で解散・廃止の届出 ↓ 公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者 ↓ 合併による消滅または解散・廃止の届出の日から5年を経過するまでは、 取引主任者資格登録を受けることはできない。(18条1項4号の3) ▼条文では、「当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日」までの間となっており、免許の取消処分がたとえ行われなかったとしても、登録の欠格事由に該当します。 |
●類題 |
業務停止処分に違反したとして免許の取消処分の聴聞の公示をされ,その公示の日から処分決定をする日までの間に相当な理由がなく廃業の届出をした者は,その廃業の届出の日から5年間を経過しなければ取引主任者の登録を受けることができない。(昭和61年・問37) |
【正解:○】 上の肢問は,法人の役員等の場合ですが,免許取消の聴聞の公示をされた個人業者が相当な理由なく宅建業を廃止した場合も,取引主任者の登録の欠格事由になります。 ▼『この元・宅建業者は宅建業を廃止したときには取引主任者の資格登録を受けていなかったが,廃止後に取引主任者に登録しようとした』ということを読み取ってください。 |
●対比しましょう | ||
●「聴聞により取引主任者登録の消除処分が行われなかったとき」と「聴聞により業者免許の取消処分が行われなかったとき」 登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの(18条1項7号)
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3.「取引主任者Dが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から平成元年
7月1日以後6カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年10月1日
その処分に違反したとして登録を消除された場合、Dは、同年12月に登録を受けること
はできない。」
【正解:○】 ◆事務禁止期間中、処分違反による消除 →登録消除処分の日から5年を経過するまでは登録できない。
事務禁止に違反して登録を消除されたときは、登録消除処分の日から5年を経過するまでは登録を受けることができません。 |
4.「取引主任者Eが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から平成元年
7月1日以後6カ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日
Eの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Eは、同年12月に登録を受けることが
できる。」
【正解:×】 ◆事務禁止期間中の申請による消除→ 禁止の期間満了後は登録を受けられる。
事務の禁止処分を受け、事務の禁止の期間中に本人の申請によって登録を消除されたときは、事務禁止の期間が満了するまでは登録を受けることができませんが、事務禁止の期間が満了した後は登録を受けることができます。 これは、上の設問3とマチガイやすいため、注意しましょう。 |