Brush Up! 宅建業法

正解と解説

宅地建物取引主任者制度に関する問題 平成13年・問31


【正解】

× × ×

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )に規定する取引主任者に関する次の記述は,○か×か。

1.「都道府県知事は,宅地建物取引主任者資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について,同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。」

【正解:×

◆合格の取消→都道府県知事は,3年以内の受験禁止をすることができる。

 5年間となっているので×

第17条  (合格の取消し等)
1 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2  指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。

3  都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる

17条の2  (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

 

●類題
「宅地建物取引主任者資格試験の受験者は,不正の手段によって試験を受け,合格の決定を取り消された場合,3年間試験の受験を禁止されることがある。」(平成元年・問49)

【正解:

 都道府県知事,またはその委任を受けた指定試験機関は,不正の手段によつて試験を受け,又は受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,又はその試験を受けることを禁止することができます。(17条1項2項)

 都道府県知事は,合格の取り消しや受験禁止の処分を受けた者に対し,情状により三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。(17条3項)

2.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した者でも,3年間以上の実務経験を有しなければ,法第18条第1項の登録を受けることができない。」

【正解:×

◆登録に必要な実務経験は2年間あればよい

 3年間以上の実務経験となっているので,×

第18条  (登録)
1 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

施行規則13条の15

 法18条第1項の国土交通省令で定める期間は,2年とする。

●類題
「取引主任者資格試験に合格した者は,合格してから10年経過した場合においても,2年間の実務経験があれば当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。」(昭和61年・問39)

【正解:

3.「甲県内に所在する事務所の専任の取引主任者は,甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。」

【正解:×

◆成年たる専任の取引主任者の設置義務−主任者の登録地に制限はない

 宅地建物取引業者は,その事務所ごとに成年者たる専任の取引主任者を置かなければいけませんが,事務所の所在する場所の都道府県知事の登録を受けていなければならないとする規定はありません。(15条1項)

●類題
「国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が県内に設置した事務所に置く専任の取引主任者は,県知事の登録を受けた者でなくても差し支えない。」(昭和59年・問39)

【正解:

4.「宅地建物取引主任者証を滅失した取引主任者は,宅地建物取引主任者証の再交付を受けるまで,法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。」

【正解:

◆主任者証滅失→ 主任者証の再交付まで 重要事項の説明をすることはできない

 宅地建物取引主任者には,重要事項説明をするときに,相手方から請求がなくても,取引主任者証を提示する義務があります。(35条3項)

 主任者証を滅失したときは提示できないので,義務違反となります。

 したがって,主任者証を滅失したときは重要事項の説明をすることはできません


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