Brush Up! 宅建業法

正解と解説

宅地建物取引主任者の資格登録・交付に関する問題


【正解】

× × ×

宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付に関する次の記述は、○か×か。
1.「甲県知事の登録を受けているが,不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも,当該処分の1年後,転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは,は,いつでも乙県知事の登録を受けることができる。」(平成9年・問32)

【正解:×

◆受験し直して合格しても,消除の処分の日から5年経過しないと登録できない

 不正の手段により登録を受けたことで登録消除の処分を受けた者は,その処分の日から5年を経過しないと甲県知事の登録を受けることはできません。(18条1項6号)

 試験を受けなおして別の都道府県で合格しても,このことに変わりはなく,消除の処分の日から5年を経過しないと乙県知事の登録を受けることはできません

甲県知事から登録を消除されたから,別の県の乙県でもう一度試験を受け直して合格し,乙県知事に登録しようとしても,『登録消除より5年を経過しないと日本全国どこでも再登録はできない』,ということです。

2.「宅地建物取引主任者が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは,宅地建物取引業法に違反し,罰金の刑に処せられることがある。」(平成3年・問50)

【正解:×

◆不正登録に罰則の適用はない

 不正の手段により登録を受けた者について都道府県知事は,登録消除の処分をしなければいけません。(68条の2第1項2号)

 しかし,罰則の対象にはなっておらず,罰金の刑罰に処せられることはありません

▼不正手段により宅建業の免許を受けた場合には,3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科でしたが,このことと混同しないようにしましょう。

3.「取引主任者が不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴問の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,は,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることはできない。」(平成12年・問33)

【正解:

◆消除の申請をしても,登録禁止期間は変わらない

 登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に,相当の理由なく登録の消除の申請をした者は,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ ,新たな登録を受けることはできません。(18条1項7号)

第18条  (登録)
1 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

七  第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの

第68条の2  (登録の消除)
1 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない

一  第18条第1項第1号から第5号の2までの一に該当するに至つたとき。

二  不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき

三  不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき

四  前条第1項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2  第18条第1項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない

一  第18条第1項第1号から第5号の2までの一に該当するに至つたとき。

二  不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき

三  取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

4.「不正の手段により取引主任者証の交付を受けた取引主任者は,登録を消除される。」(昭和62年・問49)

【正解:

◆不正手段による取引主任者証の交付 → 登録消除

 不正の手段により取引主任者証の交付を受けた者について都道府県知事は,登録消除の処分をしなければいけません。(68条の2第1項4号)

5.「宅地建物取引主任者が,甲県知事から取引主任者証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,の登録を消除しなければならない。」(平成12年・問32)

【正解:×

◆主任者証交付

 宅建業者は,免許を受ける際に都道府県知事から条件を付されることがあって,この条件に違反したときには,当該免許は取り消されることがあります。(66条2項)

 しかし,取引主任者証の交付については,このような条件を都道府県知事から付されることはありません。


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