正解・解説

売買契約締結の制限に関する問題1


【正解】

× ×

この項目の学習ポイント

他人の物を売ることの制限

工事完了前の物件を売ることの制限

工事完了後の物件を売ることの制限

手付金等の保全措置の必要の有無


1.「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない建物をみずから売主とし

て、他の宅地建物取引業者に売り渡す契約をすることができない。」

【正解:×

 自己の所有に属しない建物でも、相手が宅地建物取引業者であれば、制

限なく売ることはできます。

 また、買主が一般人であれば、売り物件の所有者から取得する“予約”

“契約”をしていればよいのです。

<関連>

 「自己の所有に属しない」宅地建物とは、他人が所有しているモノの他、

建築工事完了前の未完成物件(商品としてはまだ自分の土地建物にはなって

いないモノ)も含みます。

 自己の所有に属しない宅地建物を売ることの制限は、買主を先に探してか

ら、売主をクドキ落とす、いわゆる「地上げ」の防止のためであると考えら

れます。


2.「宅地建物取引業者は自己の所有に属さない宅地について、その所有権

を取得する契約を締結していても、その契約が予約、または停止条件付であ

れば、みずから売主として当該物件に係る売買契約を締結することができな

い。」

【正解:×

 “予約”であっても法的拘束力を生じるのでOKです。

 しかし、「停止条件付」の場合は、将来その条件が成就するかどうか不確

定なので、条件が成就するまでは契約は効力を持たないことから、本問の

場合「予約…契約締結できない」が×、「停止条件付…契約締結できない」が○

となり、全体としては誤った記述となります。

 ただし、相手方が宅地建物取引業者であれば、停止条件付であっても売買

契約を締結することができます。


3.「宅地建物取引業者は、住宅街区整備事業の保留地予定地を事業施行者

から取得する契約を締結したときは、当該土地の取得前であっても、当該土

地を宅地建物取引業者でない者に売り渡す契約をすることができる。」

【正解:

 宅地建物取引業者が“取引物件を取得できることが明らかな場合で、国土

交通省で定めるとき”、言い換えれば、「都市計画法」「土地区画整理法」

その他の法律の規定で、取引物件(宅地・建物)が将来売主である宅地建物

取引業者のものになることが確実(明白)な場合には、「自己の所有に属し

ない宅地建物の売買契約締結の制限」は適用されず、契約をすることができ

ます。


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