正解・解説
売買契約締結の制限に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | × |
1.「宅地建物取引業者Aは、B所有の宅地を宅地建物取引業者でないCに
転売しようとする場合、Aは、Bから承諾を口頭で受けているとき、この宅
地をCに売り渡す契約を締結することができる。」
【正解:○】 宅地建物取引業者AがBに申込みをして、口頭であってもBの承諾を受けた ら、これは立派な“予約”になります。勿論代金の支払いの有無などは関係 ありません。 |
2.「宅地建物取引業者が手付金等の保全措置を講じていれば、自己所有に
属しない工事完了後の建物について、宅地建物取引業者でない者に対し、み
ずから売主となって、売買契約を締結することができる。」
【正解:×】 ◆「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限」の例外事項 手付金等の保全措置には関係なく、“すでにできあがっている”他人の物 を売るときは、宅地建物取引業者の所有になるという契約(予約を含む)が されていなければ、いくら保全措置をしてもダメです。 ただし、“未完成(造成中・建築中)”の物件の売買で、手付金等の保全 措置が講じられているときは、「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約 締結の制限」は適用されず、売買契約を締結することができます。 |
3.「宅地建物取引業者は、相手方が宅地建物取引業者でない限り、自己の
所有に属しない宅地や建物について売買契約を締結することはできない。」
【正解:×】 たとえ相手方が業者でない場合における他人物売買であっても、その宅地 建物を取得する契約(予約も含む)をしていれば法的拘束力が生じるため、 売買契約を締結することができます。 したがって、「相手方が宅地建物取引業者でない“限り”〜売買契約を締 結できない」という表現が誤りです。 |