正解・解説
売買契約締結の制限に関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了後の建物を6,500万円
で宅地建物取引業者でない者に売却する契約を締結し、保全措置を講ずるこ
となく手付金600万円、中間金1,000万円を受領した場合、宅地建物取引業法
に違反する。」
【正解:○】 ◆工事“完了後”の宅地・建物を売買する場合に、手付金等の保全措置を講 じなくてもよい場合… ア.買主への所有権の“登記(移転・保存)”がなされたとき (登記をした買主はもう安全!) イ.宅地建物取引業者が受領する手付金等の額が、代金の“10%以下” でかつ“1,000万円以下”のとき →代金の10%以下であっても、1,000万円を超える場合は、手付金 等の保全措置を講じなければならない 本問の場合、「手付金」だけを見れば、代金の10%も、1,000万円も超えて いないので保全の必要ナシと思いがちですが、保全措置を講じなくてはなら ないのは「手付金“等”」。中間金も「手付金等」のひとつなので、1,600 万円に対して保全措置が必要です。 |
2.「宅地建物取引業者がみずから売主となって、工事完了後のマンション
を5,000万円で宅地建物取引業者でない者に売却する契約を締結したとき、
売主である宅地建物取引業者は、買主に引き渡しと同時に2,000万円を
受領した場合、2,000万円について手付金等の保全措置を講じなければなら
ない。」
【正解:×】 物件を買主に引き渡し「前」に受領する金銭を「手付金等」といい、引き 渡しがあれば手付金等とはいいませんので、保全措置の必要はありません。 逆に考えれば、物件を引き渡すまで、かつ、保全措置を講じていれば、手 付金等として物件価格の全額を受領することもできます。 <参考> 宅地建物取引業者が手付金等の「保全・保管措置」を講じないときは、買 主は手付金等を支払わなくとも債務不履行とはなりません。 ただし、これを拒否せずに任意に支払った場合は、原則としてその返還を 請求することはできません。 |
3.「宅地建物取引業者がみずから売主となるとき、宅地又は建物の売買に
関して、買主が移転登記をすれば、手付金等の保全措置を講じることなく、
代金額の10分の1を超える手付金等を受領することができる。」
【正解:○】 文章を安易に読んで安易に解答しないように気をつけて下さい。 買主が“移転登記”をすれば手付金等の保全措置の対象となる手付金等に は該当せず、「完成・未完成にかかわらず」宅地建物取引業者は代金額に対 する割合等(5%超、10%超、1,000万円超)にかかわらず、または全額 であっても手付金等を受領することができます。 |