宅地建物取引業者の義務に関する問題1
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「宅地建物取引業者の従業者は、業務に従事するとき、その従業者であるこ
とを証する証明書を携帯しなければならず、また重要事項の説明するときは、当
該証明書を提示しなければならない。」
【正解:×】 従業者は、業務に従事するとき、この「従業者証明書」を携帯し、取引関係者 の請求があったときは、提示しなければなりません。(ただし、罰則はありません。) しかし、重要事項の説明のときは、相手方等から請求がなくても、「取引主任者証」 を提示しなければなりませんが、請求がなければ、従業者証明書の提示は不要です。 |
<注意!> 宅地建物取引業者は、宅建業務に従事する者に、業務に従事するとき、その従 業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(違反した場合は 「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。)が、“常に”携帯させる必要 はありません。 運転免許証がなければ自動車を運転できないが、常に免許証を携帯する必要は ないのと同様に考えればよいでしょう。 |
2.「宅地建物取引業者は、正当な理由があるとき、その業務上知り得た秘密を
他に漏らさなければならない。」
【正解:×】 業務上知り得た秘密は、正当な事由があれば、他に漏らすことはできますが、 漏らすことが義務づけられている訳ではありません。 ちなみに、この秘密保持の義務に違反した場合は「50万円以下の罰金」に処せ られることがあります。 また、秘密保持の義務は、宅建業者でなくなった後も同様にあり、業者の使用 人も同じ規制を受けます。 <関連> ◆「正当な事由」とは… ア.法律上事実を告げる義務がある場合(裁判での証人など) イ.事実を告げなければ、取引の相手方に不利益を与える場合 ウ.本人が承諾した場合 繰り返しますが、上記の「正当事由」があれば「漏らすことができる」と例外が 定められているにすぎず、強制力を持つものではありません。 |
3.「宅地建物取引業者Aが、建物の売買契約を締結した場合において、その登
記を遅延したとしても、Aがすでに買主に建物を引渡していれば、宅地建物取引
業法に違反することはない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、その業務に関してするべき宅地・建物についての ・登記 ・引渡 ・取引の対価(代金)の支払 を、不当に遅延する行為をしてはなりません。 また、この「不当な履行遅延の禁止」は、宅建業者間の取引であっても遵守し なければなりません。 ただし、天災その他の“不可抗力”によって遅延した時にはオトガメはありま せん。 |