宅地建物取引業者の義務に関する問題1

正解・解説


【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者の従業者は、業務に従事するとき、その従業者であるこ

とを証する証明書を携帯しなければならず、また重要事項の説明するときは、当

該証明書を提示しなければならない。」

【正解:×

 従業者は、業務に従事するとき、この「従業者証明書」を携帯し、取引関係者

の請求があったときは、提示しなければなりません。(ただし、罰則はありません。)

 しかし、重要事項の説明のときは、相手方等から請求がなくても、「取引主任者証」

を提示しなければなりませんが、請求がなければ、従業者証明書の提示は不要です。

<注意!>

 宅地建物取引業者は、宅建業務に従事する者に、業務に従事するとき、その従

業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(違反した場合は

「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。)が、“常に”携帯させる必要

はありません。

 運転免許証がなければ自動車を運転できないが、常に免許証を携帯する必要は

ないのと同様に考えればよいでしょう。


2.「宅地建物取引業者は、正当な理由があるとき、その業務上知り得た秘密を

他に漏らさなければならない。」

【正解:×

 業務上知り得た秘密は、正当な事由があれば、他に漏らすことはできますが、

漏らすことが義務づけられている訳ではありません

 ちなみに、この秘密保持の義務に違反した場合は「50万円以下の罰金」に処せ

られることがあります。

 また、秘密保持の義務は、宅建業者でなくなった後も同様にあり、業者の使用

人も同じ規制を受けます。

<関連>

◆「正当な事由」とは…

 ア.法律上事実を告げる義務がある場合(裁判での証人など)

 イ.事実を告げなければ、取引の相手方に不利益を与える場合

 ウ.本人が承諾した場合

繰り返しますが、上記の「正当事由」があれば「漏らすことができる」と例外が

定められているにすぎず、強制力を持つものではありません


3.「宅地建物取引業者Aが、建物の売買契約を締結した場合において、その登

記を遅延したとしても、Aがすでに買主に建物を引渡していれば、宅地建物取引

業法に違反することはない。」

【正解:×

 宅地建物取引業者は、その業務に関してするべき宅地・建物についての

 ・登記

 ・引渡

 ・取引の対価(代金)の支払

を、不当に遅延する行為をしてはなりません

 また、この「不当な履行遅延の禁止」は、宅建業者間の取引であっても遵守し

なければなりません。

 ただし、天災その他の“不可抗力”によって遅延した時にはオトガメはありま

せん。



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