宅地建物取引業者の義務に関する問題2
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | × |
1.「宅地建物取引業者が、建物の売買契約を締結した場合において、その建物
の引渡が、天災その他の不可抗力によって遅延したときには、宅地建物取引業法
に違反しない。」
【正解:○】 業者に責任のない事由(不可抗力)による債務の履行の遅延は「不当な履行の 遅延」とはなりません。 |
2.「宅地建物取引業者は、契約締結の誘引のために、手付金の貸与その他信用
を供与することは禁止されているが、実際に貸与の事実がなく、申し出た場合は
宅地建物取引業法とはならない。」
【正解:×】 手付貸与などなどの信用の供与によって、「売買契約の締結を誘引する行為」 が禁止されているのであり、実際に貸与したかどうかは関係なく、申し出ただけ であっても宅地建物取引業法違反となります。 これは、宅建業者間の取引においても禁止されています。 ちなみに、売買契約の締結を誘引する行為に禁止した場合、 (罰 則)6カ月の以下懲役もしくは100万円以下の罰金または両方の併科 (監督処分)業務停止処分 に処せられることがあります。 |
3.「宅地建物取引業者が、、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を
及ぼすこととなるものについて、知らずに不実のことを告げた場合、一定事項の不告知と
して、宅地建物取引業法に違反する。」
【正解:×】 宅建業者が、(i)契約の締結について勧誘をするに際し、(ii)その契約の申込みの撤回・解除、または宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、 ア.故意(知っていながらわざと)に事実を告げない イ.故意に不実(事実でないこと)のことを告げる ことは禁止されています(宅建業法47条1号)。 本問のように、「知らないで」事実を告げなかったり、不実のことを告げた場合 は「一定事項の不告知等」には該当しません。しかし、“過失”により知らな い場合は47条1号とぱ別の規定で指示処分等を受けることになります。 |
●条文確認 |
(業務に関する禁止事項) 第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項 ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項 ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの 二 不当に高額の報酬を要求する行為 三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 |