宅地建物取引業者の義務に関する問題3
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
1.「本店及び支店で宅地建物取引業者は、本店だけでなく支店においても、そ
の業務に関する帳簿を備えなければならない。」
【正解:○】 宅建業者は、その事務所ごと(本店だけでなく支店においても)に、その業務 に関する帳簿を備え、取引のつど定められた事項を記載しなければなりません。 また、宅建業者は、業務に関する帳簿を各事業年度で末で閉鎖(=決算)し、 閉鎖後5年間は保存しなければなりません。 <関連> 宅建業者は、「業務に関する帳簿」を、国税調査官による請求ならともかく、取 引の関係者の請求により閲覧させる義務はありません。 |
2.「宅地建物取引業者は、事務所ごとに備えなければならない従業者名簿に関
して、その従業者が退職した場合、その最終の記載をした日から5年間保存しな
ければならない。」
【正解:×】 宅建業者はその事務所ごと(本店だけでなく支店においても)に、定められた 事項を記載した従業者名簿を備えなければなりません。 但し、「案内所等」については、名簿備え付けの義務ははなく、その案内所等 を管轄している事務所において、名簿の中に必ず記載しなければなりません。 さらに宅建業者は、従業者が退職等をしても、従業者名簿は“最終の記載をし た日”から「10年間」保存しなければなりません。 |
3.「宅地建物取引業者は、取引関係者から請求があった場合、従業者名簿を閲
覧させる義務がある。」
【正解:○】 設問文の記述の通りです。取引関係者にとっては、自分の取引をどんな人に任せ るのかは関心事でもありますので、このように取り決められています。 |
4.「事務所ごとに置かれる、成年である専任の取引主任者の氏名・住所・事務
禁止処分の内容は、従業者名簿の記載事項である。」
【正解:×】 ◆「従業者名簿」の記載事項は… ア.従業者の氏名・住所 イ.従業者の生年月日 ウ.従業者の主たる職務内容 エ.取引主任者であるか否かの別 →つまり「主任者以外」の従業者も名簿に記載される オ.当該事務所の従業員となった年月日 カ.当該事務所の従業員でなくなった年月日 キ.その他国土交通省令で定める事項 したがって、本問の内容は、上記ア〜キに該当しません。 なお、“事務禁止等”の処分内容は、従業員名簿ではなく、「宅地建物取引主 任者資格試験登録簿」へ記載されます。 |