正解と解説 

業務上の規制に関する問題3


【正解】

× ×

1.「宅地建物取引業者は、顧客から注文を受けた場合、遅滞なく取引態様

の別を明示しなければならないが、広告に表示していればその必要はない」

【正解:×】

 取引態様の明示をする時期は、

ア.広告をするとき

イ.注文を受けたとき、遅滞なく

のいずれかが欠けてもいけません。本問の場合“イ”が欠けるのでダメ。

 つまり、広告と注文の時は時間的なズレもあり、広告したときは「媒介」であった物件を、その後業者が買い取って「自ら売主」となることもあります。

 また、たとえ取引態様が変わらなくても、消費者保護の見地から、広告の時と申込の時いずれの時にも必ず取引態様の別を明示しなければなりません。

<ついで>

取引態様によって、報酬も異なってくる場合もあります。


2.「宅地建物取引業者は、自己所有の建物を賃貸する場合、取引態様を明

示する必要はない。」

【正解:○】

 取引態様とは、

ア.物件について業者が自ら当事者となって「売買」「交換」を成立させる

イ.業者が当事者を「代理」して「売買」「交換」「貸借」を成立させる

ウ.業者が当事者を「媒介」して「売買」「交換」「貸借」を成立させる

の3つのことを指します。

 この中には、業者が「自ら」当事者となって「貸借」することは宅地建物

取引業法上の取引(業)に該当しませんので、取引態様の明示は不要です。


3.「宅地建物取引業者は、宅地建物の広告をするときは、広告の中に、ま

た顧客から注文を受けたときは、遅滞なく必ず書面に記載して、取引態様の

別を明らかにしなければならない。」

【正解:×】

取引態様の明示義務については、広告をする場合は広告中に明示し、注文者

に対する明示の方法については、口頭または文書のいずれでもよいとされて

おり、「必ず書面で」というわけではありません

4.「宅地建物取引業者が取引態様の明示義務に違反したとき、1年以内の

期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止処分を命じられることがあ

る。」

【正解:○】

設問文の記述の通りの処分がなされます。そのまま覚えましょう。


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