正解と解説
営業保証金と保証協会に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | ○ |
1.「宅地建物取引業を開業するためには、営業保証金を供託すると同時に、弁
済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会へ納付しなければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関して取り引きした相手方を保護するた めに、「営業保証金を供託」するか「保証協会に加入」しなければ業務を開始する ことができません。つまり、二つのうち、どちらかを実行すれば足ります。 |
2.「宅地建物取引業者は、政令で定める額の営業保証金を供託した後であって
も、その旨を免許権者に届け出てからでなければ、事業を開始することができな
い。」
【正解:○】 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託しても、その旨を免許権者(知事または 大臣)に届出(報告)をした後でなければ、事業を開始してはなりません。 ▼宅建業者が保証協会の社員の場合は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた額に相当する弁済業務保証金を法務大臣および国土交通大臣の指定する供託所(東京法務局)に供託した旨を、保証協会がその宅建業者の免許権者に届け出ます。 |
3.「宅地建物取引業者は、事務所ごとにそれぞれの最寄りの供託所に、営業保
証金を供託しなければならない。」
【正解:×】 「営業保証金」は、事務所ごとにそれぞれ最寄りの供託所ではなく、「主たる事 務所」の最寄りの供託所に供託します。 <関連> ◆供託はどこにするのか… 「営業保証金」…宅建業者が 主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。 「弁済業務保証金分担金」…社員になろうとする宅地建物取引業者が 宅地建物取引業保証協会に納付する。 「弁済業務保証金」…宅地建物取引業保証協会が 法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に供託する |
4.「宅地建物取引業者が営業保証金を直接供託する場合は、主たる事務所につ
きその額は1,000万円であるが、宅地建物取引業保証協会の社員となって弁済業
務保証金分担金を納付する場合のその額は60万円である。」
【正解:○】 設問文のとおり、保証協会の社員となれば、安上がりです。 <関連> ◆営業保証金の額 ・主たる事務所……1,000万円 ・その他の事務所… 500万円(「案内所」には供託金は必要ない) ◆弁済業務保証金分担金の額 ・主たる事務所……60万円 ・その他の事務所…30万円 |